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2015年国会前ではこれをプリントしたりスマホで示したりが盛んに行われていました。 (警察の責務) 第二条 2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。 警察法 laws.e-gov.go.jp/law/329AC00000
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@obakasanna_taro
ポリの目の前で憲法の本読んでる方いて激アツだった #平和憲法を守る0408
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