弁護士 小魚さかなこ@KSakanakoShow translation「近時は、従たる監護者が自ら主たる監護者であると虚偽の主張をする事例はすこぶる多い」としたうえで、父母に監護の主従を決定しがたい場合を類型Ⅲと呼び、「私は、ここ15年来、類型Ⅲの事案というものは自ら接したことがない。当庁の事案にも、これを明言したものはない。」と指摘しているので、9:52 PM · Mar 19, 2026·11.5K Views1361836