日本保守党とは関わりたくありませんが、情報提供することが正義に資する場合(最高裁第二小法廷2020年10月9日判決(最高裁民事判例集74巻7号1,807ページ)のにおいて判示された趣旨に照らし、情報提供することによって発生する利益と情報提供しないことで保護される利益を総合考慮して前者が優越する場合)は、目的外使用をしない旨の誓約書を頂戴してから情報提供する可能性も否定しません。たとえば目を覆いたくなるような内容の酷すぎる誹謗中傷や罵詈雑言、誰が見ても明らかな虚偽事実の摘示による名誉毀損、どう考えても悪質なプライバシー侵害や著作権侵害を想定しています。ただし、発信者との間で何らかの和解が成立した場合は、この限りではありません。
また、たとえば警察や検察から捜査に協力する要請や依頼があった場合、裁判所からの調査嘱託、文書送付嘱託および文書提出命令ならびに弁護士会による照会といった民事上ないし公法上の義務が発生する場合も、適宜の必要な対応を取ることが考えられます。