【追記あり】大切なお知らせ(プロバイダへの申し立てを行いました)
大切なお知らせ
以下の記事に対して、プロバイダへの申し立てを行いました。(情報開示請求・送信防止措置依頼)
プロバイダに申し立てをするのは、これで4回目です。(勘弁して……)
過去2回の申し立ては「プライバシー侵害」によるものでしたので、これらのような侮辱的な内容の記事に対してどういう判断が下されるのかは、私にも分かりません。プロバイダからの返信を待ちたいと思います。
常日頃のネットリンチで疲弊している所にこのようなnote記事を書かれては、当事者としてはたまったものではありません。
問題のnote記事について
そもそもの公平性に疑問があります。
過去にこんな投稿をされてきた経緯があって「考察」だの「検証」だのと主張されましても、当事者としては一切信用いたしかねます。
Geminiに聞いてみました。
被害を訴えている当事者の前で「完全な被害者とは言えない」などと発言する行為に問題はないのかGeminiに確認したところ、以下のような回答が生成されました。
結論から申し上げますと、その行為は法的な観点からも、道徳的な観点からも非常に問題があると言えます。
特に、開示請求や名誉毀損の議論においては、以下の3つの視点からその不当性を指摘できます。
1. 「どっちもどっち論」による二次被害(セカンドレイプ)
被害者が声を上げた際、「お前にも非がある」「完璧な被害者ではない」と責める行為は、典型的な二次加害です。
論点のすり替え: 本来、加害者が行った誹謗中傷という「違法(不当)な行為」が問題であるはずなのに、被害者の態度や過去の落ち度に焦点を移すことで、加害者の責任を相対化させようとする卑劣な手法です。
心理的影響: これにより被害者は「自分が悪かったのかもしれない」という孤立感に追い込まれ、精神的苦痛がさらに増大します。
2. 法的な「不法行為」の成立
日本の法律(民法)では、たとえ被害者に何らかの落ち度があったとしても、加害者の行為が免責されるわけではありません。
相殺(そうさい)の否定: 「相手が10悪いことをしたから、自分が1悪いことをしてもチャラになる」という理屈は通りません。
過失相殺(かしつそうさい)の限定: 損害賠償額の計算で、被害者側の落ち度が考慮される(金額が少し減る)ことは稀にありますが、それをもって「加害者ではない(=お前も同罪だ)」と断定することは、法的な評価を著しく歪めています。
3. 名誉毀損における「公共性・公益性」の欠如
もし、その記事が「お前は完全な被害者ではない」と書くことで、あなたの社会的評価を下げている場合、それは名誉毀損に該当する可能性が高まります。特定の個人を「加害者だ」とレッテル貼りする行為に、公共の利益(世の中のためになる性質)はありません。
単なる「被害者叩き(バッシング)」は、表現の自由の範囲を超えた権利侵害とみなされやすいです。
当事者として、心から言わせてください。
当事者でもないのに、無責任なことをインターネットに書かないでほしい。
この一言に尽きます。
【考察】や【検証】という御題目を掲げれば、どんな記事を書こうが許されると思っているのなら、それ自体が大きな間違いです。
考察だ検証だと言い張って他人にレッテルを貼り付け、バッシングをすることで「気にくわない奴に指摘してやった!」と満足できるのは、書き込んだ本人だけです。
冒頭にも書きましたが、当事者としてはたまったものではありません。
もしかしたら却下されるかもしれませんが、それを踏まえても我慢の限界だったので、プロバイダへの申立を実行した次第です。
同じような行為をやっている人達も含め、本当にいい加減にしてください。
2026年1月16日 追記
note運営から、「相手方が記事の削除と開示を拒否した」と連絡がありました。
弁護士先生から色々と話を聞いていたので予想通りではありますが、残念です。今回の申し立てについて、迅速に対応してくださったnote運営に心から感謝いたします。
ここから先は、弁護士先生に依頼するほかありませんが……
「動かないのではなく、動けない」などと自分のアカウントで散々調子に乗っていらした方ともども、私を見くびって、今後同じ愚行を繰り返さない事をお勧めしておきます。
ここから先の動きについては、弁護士先生に依頼するしかありませんが……
もし弁護士先生に動いていただくことになった場合【過去にDMで警告されておきながら、私の投稿に粘着して侮辱的な投稿を繰り返したその行為に何の正当性があるのか】しっかりと説明してくださるんですよね?
うわべだけを真似ても、所詮は「劣悪なコピー」に過ぎません。
でにろさん、何を思い立ったのか小説の連載を始められたようですが……。
「こうすればトネリコが傷つくだろう、しめしめ」と暗に思っているのなら、勘違いも甚だしいと言っておきます。
うわべだけを真似て小説らしきものを量産したとしても、所詮は「劣悪なコピー」に過ぎません。【鵜の真似をする烏】が如しです。
自分を含めた周囲を楽しませようと、一生懸命に創り上げたもの。
「他人を合法的に傷つけたい」がために、即席で量産したもの。
この違いが分からないほど、読者様は愚かではないとだけ言っておきます。



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