2017年に茨城県日立市の自宅で妻と子5人を殺害し、火を付けたとして殺人と非現住建造物等放火などの罪に問われた無職、小松博文被告(38)の控訴審判決で、東京高裁は21日、一審水戸地裁の死刑判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。
控訴審で弁護側は一審に続き、被告が起訴後の勾留中に心不全などで倒れ、後遺症で事件の記憶を失ったため訴訟能力がないと主張。死刑は重過ぎるとも訴えていた。
21年の一審判決によると、17年10月6日未明、自宅アパートで当時3~11歳の子5人と妻、恵さん=当時(33)=を包丁で複数回刺した上で、玄関付近にガソリンをまいて放火し殺害した。
一審判決は、妻と懇意にしている男性に家族を取られたくないとの動機があったと認定。被告の記憶喪失を認めたものの「裁判について理解し、意思疎通を図ることは十分可能で心神喪失には当たらない」と判断し「強い殺意に基づく残虐かつ悪質な犯行。死刑を回避すべき事情は見当たらない」と結論付けていた。