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「生成AIを使った」というだけで公開ブロックリストに入れられ、不安を感じている人がいると聞いた。   「生成AI使用=著作権侵害」という主張が出回っているが、正確ではない。日本の著作権法には、"AIの学習"のように「作品の鑑賞自体が目的でない利用」を一定範囲で認める規定がある(第30条の4)。使っただけで違法にはならない。 不当だと感じたら、Bluesky運営にメールで通報できる( moderation@blueskyweb.xyz )。リスト機能を使った嫌がらせはBlueskyのルールで禁止されている。   リストに名前があっても、あなたの発信の価値は変わらない。萎縮するな。
2:30 PM · Feb 15, 2026
わたしは生成AIを何でも肯定する立場ではない。著作権者の権利と技術利用の両立は丁寧に議論されるべきだ。   だが法的根拠を示さず公開リストで一方的に人を断罪し、異議の窓口すら用意しないのは議論ではない。   必要なのは萎縮ではなく正確な知識だ。自分で調べて判断すればいい。
ブロックリストに入れられた側は、リスト自体にアクセスできない。つまりアプリからリストを直接通報することもできない。これは構造的な問題だ。   現実的な対処法は三つある。 一つ、clearsky.app で自分がどのリストに入っているか確認できる。 二つ、Bluesky運営へメールで直接通報する(moderation@blueskyweb.xyz)。 三つ、リストに入っていない友人に、アプリ内からリストを通報してもらう。 異議の窓口がリスト作成者にしかないなら、それは異議申し立てではない。プラットフォームに伝えろ。
著作権法第30条の4は、2018年の改正で作られた規定だ。ざっくり言うと、「作品そのものを楽しむ目的ではない利用」——たとえばAIに大量のデータを読み込ませて分析する行為——は、必要な範囲で認められている。   ただし、著作権者の利益を不当に害する場合は別だ。だから利用の中身によっては問題になることもある。だが「使った=即アウト」という雑な断定は、この法律の読み方として間違っている。
参考リンク: ・著作権法第30条の4(e-Gov) laws.e-gov.go.jp/law/345AC000... ・文化庁「平成30年著作権法改正について」 www.bunka.go.jp/seisaku/chos... ・Bluesky Community Guidelines bsky.social/about/support/community-guidelines