【勝訴】蔑称「ホビッチョ」を用いた209件の侮辱的投稿記事の送信に係る「こくおうみょーこー」(X: @MHc203)を被告とする損害賠償請求訴訟の判決に関するお知らせ(2026年3月27日付け)
このたび、横浜地方裁判所は、2026年3月27日に、原告を堀口英利、被告を「こくおうみょーこー」(X: @MHc203)とする訴訟事件(横浜地方裁判所 令和7年(ワ)第2698号、同第2699号、同第2701号、同第2702号、同第2703号、同第2704号、同第2705号、同第2706号および同第2714号 各損害賠償請求事件)について、原告の請求を一部認容する判決を言い渡しました。具体的には、裁判所は、被告に対して、200万円およびこれに対する遅延損害金の支払いを命じました。
また、被告は、本件本訴が過大かつ不当な請求であるとして、原告に対して50万円の損害賠償を求める反訴(同第3323号 損害賠償請求反訴事件)を提起していましたが、裁判所は、被告の反訴請求を棄却しました。
裁判所は、被告が2023年4月から概ね同年10月頃(最終は同年12月9日)まで、200件を超える極めて大量の投稿記事を送信し、その中で被告が原告を「ホビッチョ」と蔑称して、原告の身体的特徴、生活一般、家族関係および学歴について執拗に侮辱および嘲笑を繰り返していることからすれば、投稿記事は一体として不法行為を構成すると認定しました。
さらに、裁判所は、「半年以上の期間にわたり、被告から多数による投稿を受け、嘲笑を繰り返される原告の精神的苦痛は極めて大きなものであるといわざるを得ない」と判示しました。
加えて、被告による反訴請求について、裁判所は、「本件請求は、名誉毀損案件としては請求額が大きく、訴訟をあえて9分割したという面はあるものの、……被告の不法行為を認める判断がされている以上、本件本訴の提起が違法であるとはいえない」かつ「その前後の示談を求めるメールも同様である」と判示し、被告の反訴請求を棄却しました。
記
1. 判決を言い渡した裁判所および年月日
裁判所: 横浜地方裁判所第5民事部
判決言渡し期日の開催された年月日: 2026年3月27日
2. 当事者
原告(反訴被告): 堀口 英利
被告(反訴原告): 「こくおうみょーこー」(X: @MHc203)
3. 本訴および反訴の概要
本訴事件番号: 横浜地方裁判所 令和7年(ワ)第2698号、同第2699号、同第2701号、同第2702号、同第2703号、同第2704号、同第2705号、同第2706号および同第2714号 各損害賠償請求事件
反訴事件番号: 横浜地方裁判所 令和7年(ワ)第3323号 損害賠償請求反訴事件
本訴における請求の趣旨の概要:
慰謝料7,200万円および遅延損害金の支払いを求める(損害賠償請求)
訴訟費用を被告の負担とする
反訴における請求の趣旨の概要:
50万円および遅延損害金の支払いを求める(本件本訴が不当訴訟であるとして損害賠償請求)
訴訟費用を原告の負担とする
4. 判決の主文の概要
被告は、原告に対し、200万円およびこれに対する2023年12月9日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え
原告のその余の請求をいずれも棄却する
被告の反訴請求を棄却する
訴訟費用は、本訴については、これを36分し、その1を被告の、その余を原告の負担とし、反訴については被告の負担とする
この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる
以上
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