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はい確かにその通りです。 ですが対処する義務があるのにも変わらず加害者を見過ごしてきた捜査機関や教育機関も犯罪の「幇助」に当たります。 ゆえにその延長にある「いじめのさらしと言う犯罪」に対しても、もしそれが罪になるのなら幇助を援用して適用ください。
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【いじめ動画 顔・氏名掲載は法抵触】 news.yahoo.co.jp/pickup/6575283