友人は「通勤定期券」で改札に入り、トイレだけ利用することがあるそうです。電車に乗らなくても、この使い方は問題ないのでしょうか?
「トイレを借りただけで、追加料金がかかることがある?」定期券を持っていれば、改札の出入りは自由だと思っている方も多いかもしれません。しかし、実際には乗車しない入場はルール違反とみなされる可能性があります。 今回は、知らなかったでは済まされない鉄道ルールについて、具体例を交えながら分かりやすく解説します。 ▼定年退職時に、「1000万円」以上の貯蓄がある割合は日本でどれくらい?
定期券は「乗るための切符」! トイレ利用だけで改札に入ることがルール違反になる理由
日常的に鉄道を利用していると、定期券を「駅構内を自由に出入りできるもの」と捉えてしまう場面もあるかもしれません。 しかし、結論から申し上げますと、定期券を使って「トイレの利用だけ」を目的に改札内に入ることは、鉄道会社のルール上、原則として認められていません。 例えば、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)の「旅客営業規則」第147条には、「乗車券類は、乗車以外の目的で乗降場に入出する場合には、使用することができない」旨が記されています。つまり、乗車する意思がないにもかかわらず入場する行為は、本来の利用目的から外れるものであり、契約上想定されている範囲には含まれないと考えられます。 今回のケースにおける友人が「通勤定期券があるからそのまま入れる」と考えている場合、それは「乗車」という目的を欠いた利用となり、厳密にはルール違反に該当します。駅のトイレはあくまで乗客のための付帯設備であることを理解しておく必要があります。
定期券で入場して乗車せずに出ると問題になることも
もし電車に乗らずに駅の施設だけを利用したい場合は、本来「入場券」を購入しなければなりません。JR東日本の場合、入場券の料金はおとなが150円~160円です。 定期券は特定の区間を「移動」するための料金を前払いしているものであり、入場料金(駅という施設に立ち入るための料金)を含んでいるわけではありません。 そのため、定期券で入場し、電車に乗らずに同じ駅の改札から出ようとすると、自動改札機でエラーが発生することがあります。これは、入場記録に対して「出場の駅が同じ」である矛盾をシステムが検知するためです。 この場合、駅員に事情を説明して処理してもらうことになりますが、本来は入場券相当の金額を支払う義務が生じます。
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