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Conversation

政党には利益相反行為という概念が存在しないような発言を立花氏はしていますが、「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律」9条の4に、はっきりと政党とその代表にも「利益相反行為」があることが記載されています。 同条項に記載されている特別代理人を選任した手続をしなければ、利益相反行為となる立花氏個人への貸付は明確に違法行為です。 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid