YouTubeにおける「暇空茜」氏の異議申し立て受領と今後の対応について
本日、neko800は、YouTubeにおいて著作権侵害を理由に削除を申し立てた「暇空茜」こと水原清晃氏(以下、「キヨテル」)による動画に関し、本日、2026年4月5日(日曜日)午後2時17分、YouTube運営チームよりキヨテルからの異議申し立てを受領したことをご報告いたします。受領した異議申し立ての内容を精査した結果、当方はキヨテルの主張には一切の正当性がないと判断し、直ちに法的な対抗措置を講じることを決定いたしました。
著作権の性質に関する誤認について
キヨテルは、当該著作物を「XのUI上のプロフィールアイコン」であるとして、その権利関係を矮小化しています。しかし、当方が制作した著作物(キャラクター「チテージン」)は、それ自体が独立した美術の著作物であり、Steam等の商業プラットフォームで展開される創作活動のアイデンティティを構成するものです。既存の著作物をアイコンとして利用している事実は、その著作権を消失させるものではなく、また無断利用を正当化する理由にもなり得ません。
「引用(著作権法第32条)」の要件不備について
キヨテルは本件動画内での利用を「適法な引用」であると主張していますが、以下の事実に基づき、日本の著作権法および判例が定める引用の要件を著しく欠いています。
論評の欠如(引用の目的外利用):
当該動画内において、当方の著作物(チテージン)自体に対する批評、解説、および紹介といった言及は一切なされていません。著作権法上の「引用」が認められるためには、引用される著作物が論評の対象であるか、あるいは論評を補強するために不可欠である必要がありますが、本件は単なる「人物特定のための装飾・ラベル」として無断で使用されているに過ぎず、反論は成立しません。出所の明示義務違反:
著作権法第48条に基づく出所の明示において、動画内では当方の著作物の名称や出典先URL等が一切表示されていません。要件を満たさない形式的な引用の主張は、法的根拠を欠くものです。
今後の対応について
キヨテルは異議申し立てにおいて、偽証罪の罰則を伴う宣誓を行っています。しかし、キヨテルが以前に公開した動画内で、自身の侵害行為の可能性を認めつつ「YouTubeのシステムを回避するために動画を消した」と自白している事実、およびX上での当方の個人情報に対する不適切な言動を鑑みれば、今回の異議申し立ては手続きの濫用であると言わざるを得ません。当方は、YouTubeの規約に従い、10営業日以内(YouTube指定の期限:2026年4月20日)に日本国内の裁判所を通じて法的措置を講じ、その事実をYouTubeに通知いたします。これにより、当該動画の再公開を阻止し、正当な権利を守るための手続きを完遂する所存です。
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