中山美穂さんの遺産「20億円」で「10ヶ月以内に現金一括納付」? 遺産額は根拠不明、納税方法も不正確【ファクトチェック】<明後日本ファクトチェックセンター>

検証対象

2024年12月6日に急逝した歌手・女優の中山美穂さん(享年54)の遺産相続をめぐり、「20億円相当の遺産」「10ヶ月後の現金納付はむずかしく」「時限爆弾」などと記載されたポスト(リンク)がX(Twitter)上で拡散した。

添付画像には「息子、20億円の遺産を放棄」「1億円を超える遺産の税率は55%」「約11億円の税金を納めなければならず、しかも相続開始後10カ月以内に現金で一括納付する必要がある」「日本メディアは嘆く。これは遺産ではなく、時限爆弾だ」と書かれている。

検証する理由

中山美穂さんの長男がパリから相続放棄したことは2025年5月28日に『女性自身』が報じており、社会的関心が高い話題である。検証対象の投稿は現時点で2.4万いいね・5,400リポストと広く拡散しており、「相続税制度を廃止すべきだ」という政策論議にまで波及している。投稿の内容には具体的な金額や税制の説明が含まれており、一見すると信頼性が高く見えるが、誤った情報を前提に制度批判が形成されている可能性があるため、検証を行った。

検証過程

①「20億円相当の遺産」の根拠について

まず、中山美穂さんの遺産総額が「20億円」であるとする根拠を確認した。

検証対象の投稿に添付された画像の内容は、中国のSNSプラットフォーム「新浪(Sina)」に掲載されたAI生成記事(リンク)の日本語訳であった。当該記事の末尾には「本文由AI生成」(本文はAIにより生成)と明記されている。

この中国語の元記事では「遺産估值約20亿日元(約合人民币1亿元)」(遺産の推定額は約20億円=約1億人民元)と記述されているが、その根拠となる出典は一切示されていない。

日本国内の報道を調査したところ、遺産総額について具体的な金額を報じた主要メディアの記事は確認できなかった。相続放棄を最初に報じた『女性自身』(リンク)(2025年5月28日)の記事でも、遺産の総額には触れられていない。弁護士のコメントとして著作権等の権利が相続対象になることが述べられているのみで、金額への言及はない。

一方で、個人ブログの中には、全盛期の年収、不動産、著作権収入などの要素から総資産を推計し、「数億円から20億円規模である可能性がある」と記載しているサイト(リンク)も存在する。ただし、これらの推計はいずれも公開情報に基づく仮定の積み上げであり、実際の資産状況を確認したものではない。同様の手法で「中山美穂さんの遺産は10億円」とする見解(リンク)もあるが、推計の前提が異なれば結果も大きく変わるため、いずれも確定的な数字とは言えない。

中山美穂さんは39年にわたる芸能キャリアを持ち、ピーク時の年収は億単位と推定されている。不動産や作詞家としての著作権収入なども存在する可能性は高いものの、具体的な遺産総額を裏付ける公的資料や信頼できる報道は存在しない。

判定:遺産総額「20億円」は根拠不明。

②「10カ月以内に現金で一括納付」について

投稿では、相続税を「相続開始後10カ月以内に現金で一括納付する必要がある」とし、それが相続放棄の主たる理由であるかのように記述している。

確かに、国税庁によれば、相続税の申告・納付期限は「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」(リンク)であり、金銭での一括納付が原則である。この部分は正しい。

しかし、日本の相続税制度には、現金での一括納付が困難な場合に利用できる救済制度が存在する。

延納制度(リンク):相続税額が10万円を超え、金銭で納付することが困難な事由がある場合には、担保を提供することを条件に、5年から最長20年の年賦(分割払い)で納付することが認められている。不動産の割合が高い相続ほど、延納可能期間は長く設定されている。

物納制度(リンク):延納によっても金銭での納付が困難な場合には、一定の相続財産をそのまま納税に充てる「物納」も認められている。不動産や国債などが物納の対象となる。

したがって、「現金で一括納付する必要がある」という記述は、制度の原則のみを切り取ったものであり、不正確である。現実には、不動産等の資産が多い相続では延納や物納が活用されるケースが存在する。国税庁が公表している令和6年度の統計(リンク)でも、延納申請は1197件あり、うち832件が許可されている。

判定:「現金一括」のみとする説明は不正確。延納制度・物納制度が存在する。

③ 相続放棄の理由について

投稿では、相続放棄の理由を主に相続税の高さと現金一括納付の困難さに帰結させているが、実態はより複雑と考えられる。

『女性自身』の報道(リンク)によれば、長男は離婚後フランスで父親と暮らし、中山美穂さんとは長年交流が途絶えていた。知人の証言として、遺産を受け取る心境にはなかったことが伝えられている。つまり、感情的な疎遠が相続放棄の大きな要因として報じられている。

また、税制面では投稿が触れていない重要な論点がある。長男はフランス在住であるため、フランスの相続税制度の影響を受ける可能性がある。フランスの税法(Code général des impôts, Article 750 ter)(リンク)では、相続人がフランスの税務上の居住者であり、過去10年間のうち6年以上フランスに居住している場合、被相続人の居住地にかかわらず、全世界の相続財産がフランスの相続税の課税対象となりうる。長男は幼少期からフランスで育っているため、この条件に該当する可能性が高い。

フランスの相続税では、親子間の控除額は10万ユーロ(約1,700万円)で、超過部分に対して最大45%の累進税率が適用される。日仏間には相続税に関する租税条約が存在しないため、二重課税が生じる可能性がある(※)。ただし、フランス国内法上、外国で支払った相続税をフランス側の税額から控除する仕組み(外国税額控除)は存在しており、日本で課税された分が控除される可能性はある。しかし、その適用条件や計算方法は複雑であり、実際に適用できるかは個別の状況による。

さらに、フランスには不動産富裕税(IFI:Impôt sur la Fortune Immobilière)が存在し、純不動産資産が130万ユーロ(約2億2,000万円)を超える場合に毎年課税される(リンク)。仮に長男が日本国内の不動産を相続した場合、この課税対象となる可能性もある。ただし、IFIの課税対象は不動産資産に限定されており、著作権等の知的財産権には課税されない。

これらのフランス側の税務上の複雑さは、相続放棄の判断に影響した可能性があるが、遺産の詳細が公表されていないため、これ以上の検証は困難である。


※ 租税条約とは、「課税関係の安定(法的安定性の確保)、二重課税の除去、脱税及び租税回避への対応を通じ、二国間の健全な投資・経済交流の促進に資するもの」(リンク)。主に所得税を対象としており、日仏間にも所得税に関する租税条約は存在する(リンク)。しかし、相続税に関する租税条約は日本ではアメリカしか存在しない(小林(2008)p708参照)(リンク)。

判定

検証対象の投稿に含まれる主要な主張について、以下のとおり判定した。

「20億円相当の遺産」→ 根拠不明。 遺産総額を裏付ける公的資料や信頼できる報道は存在しない。出典は中国のAI生成記事であり、根拠が示されていない。

「10カ月以内に現金で一括納付」→ 不正確。 相続税の原則的な納付方法は金銭一括であるが、延納制度(最長20年の分割払い)および物納制度が存在する。不動産や著作権など現金化しにくい資産が多い場合には、これらの制度の利用が想定されている。

相続放棄の理由 → 投稿は税制面の困難さのみを強調しているが、報道では感情的な疎遠が主な要因として伝えられている。また、フランスの税制の影響という、投稿が全く触れていない要素も存在する。

おわりに

本件は所謂アフィリエイト収入目的とみられる「いかがでしたかブログ」を根拠に中国のAI生成ニュースサイトが事実であるかのように記事を作成し、それが日本語のtwitterで拡散するという複雑な経路が確認された。今後はこのような流路での拡散がますます増えていくと考えられる。

注記
本記事は個人による検証であり、日本ファクトチェックセンター(JFC)とは一切関係がない。

出典・参考


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