【金融庁、仮想通貨の無登録販売を厳罰化へ|拘禁刑10年・罰金1000万円】
金融庁は3月16日、暗号資産(仮想通貨)の無登録販売に対する刑事罰を「10年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金」へ引き上げる方針を示しました。
金融商品取引法の改正案として特別国会に提出する予定で、現行の「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」から大幅に強化されます。
SNS型投資詐欺の被害額は2025年に1274億円を超えており、無登録業者による暗号資産勧誘の抑止と投資家保護の強化が狙いとみられます。