タンス預金「150万円」を生活費に…「自分のお金でも安心」とは限らない? 税務上の注意点は?
タンス預金を生活費に充てている場合でも、「自分で貯めたお金であれば問題ないのでは」と考える人は少なくありません。一方で、税務上の扱いが気になる場面もあるでしょう。 もっとも、タンス預金は単に「自分のお金かどうか」だけで判断されるものではなく、その資金の性質や取得経緯によって取り扱いが異なります。 本記事では、タンス預金を生活費に回す場合の税務上の注意点について整理します。 ▼タンス預金していた現金を銀行に預ける場合、「税金」の支払いは発生するの?
タンス預金は使うだけなら原則問題ない
まず確認したいのは、タンス預金として保管していた現金を生活費として使う行為自体に、新たに税金が課されるわけではないという点です。 例えば、過去に給与や年金などとして受け取り、その時点で所得税の課税関係が確定しているお金を現金で保管していた場合、その現金を後から使ったとしても、そのことを理由として新たに所得税が課されることは通常ありません。 つまり、「タンス預金だから課税される」という仕組みではなく、重要なのはその資金がどのような経緯で取得され、それが適切に申告・納税されているかという点です。
注意が必要なのは「取得経緯が不明な場合」
もっとも、すべてのケースで問題がないとは限りません。 例えば、タンス預金の中に、贈与として受け取ったものや、相続財産として申告すべきだったものが含まれている場合には、その贈与税・相続税の申告・納税が適切になされているかが問題となり、状況によっては税務調査や追徴課税の対象になる可能性があります。 また、貯めていた現金の出どころが不明確な場合、後から税務調査などで税務署から説明を求められるケースも考えられます。 このため、単に「使うかどうか」ではなく、その現金がどの種類の財産に該当するか、またそれに応じた申告・納税が適切に行われているかを把握しておくことが重要です。
相続時、適切に申告されなかった場合には「申告漏れ」とみなされる可能性も
特に注意したいのが相続の場面です。 タンス預金は金融機関の記録に残らないため申告時に見落とされやすいものの、相続財産としては他の財産と同様に扱われます。 例えば、被相続人の財産として保管されていた現金を相続財産として申告せずにそのまま使ってしまった場合、後から発覚すると「申告漏れ」や「過少申告」と判断される可能性があります。 税務署は、故人や相続人の預貯金の入出金履歴などを照会して資産の流れを把握することがあるため、「現金だから分からない」という前提は実務上通用しないと考えるべきでしょう。
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