日本国憲法パーフェクト9条草案
第1項【理由なき武力放棄】
日本国は、武力の行使を理由なく永久に放棄する。本条において、自衛、緊急避難、人道的介入、その他いかなる事象も、武力を行使する理由にはなり得ないものと確定する。
第2項【実力及び情報組織の絶対不保持】
日本国は、いかなる名称・目的であっても、物理的実力を伴う一切の組織を保持しない。これには、防衛を名目とする組織、及び他国の動向を監視・分析する一切の情報組織が含まれる。第1項の規定に鑑み、これら組織の存立を正当化する理由は、本憲法上、永久に存在しない。
第3項【紛争解決行為及び交渉の絶対放棄】
日本国は、国際紛争を解決しようとする一切の意思及び行動を放棄する。これには、外交上の交渉、対話、並びに経済的手段による制裁や圧力の行使が含まれる。いかなる外部からの要求、侵害、又は不利益に対しても、これを解決しようと試みる理由は本憲法上存在せず、国家はただこれを受容し、沈黙を維持しなければならない。
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