sen-shimizu@sseenn_javaしかし、明治民法はその妻の財産権は家長である夫の所有に属するものとなり、経済的自立と自由を奪われた妻にとって離婚は生きる術を失うような位置づけとなった。実際、明治民法以降に離婚率は10%台に激減し、それが1998年に30%オーバーとなるまで、低離婚率の期間が続くことになる。Translate post6:03 AM · Mar 29, 20261