♯検察にも第三者委員会の検証を①
署名にご賛同してくださった皆様、ご支援してくださる皆様
1 投稿が遅くなり、ご心配をおかけし、また、お礼をお伝えするのも遅くなり、本当に申し訳ありません。
ずっと寄り添ってくださり、温かく力強くご支援くださり、本当にありがとうございます。
検察組織内での理不尽な犯罪被害やハラスメント被害、また、検察組織による二次加害の被害に遭い続けていて、心も体もボロボロですが、そんな私にとって、署名にご賛同してくださった皆さまの温かい声が、何よりの支えでした。
皆さまが、ずっと、私のそばにいてくださって、力強いご支援をしてくださったからこそ、私は闘い続けることができました。
皆さまが声を上げ続けてくださったからこそ、検察庁が放置していた副検事の非違行為の一部が公表され、戒告ではあるものの懲戒処分が下されることに繋がったのだと思います。
本当にありがとうございました。
後述のとおり、私は、検察組織から二次加害を受け、苦しんでいます。
今後、フジテレビと同じように、検察にも第三者委員会を設置し、徹底した検証と実効性のある再発防止策を求めていきたいと考えています。
その理由について、今回の投稿を含めて、複数の投稿を予定しています。
投稿を読んでいただく前に、記事や、特集番組をご覧いただく方が、わかりやすいかと思いましたので、先にご紹介させていただきます。
〇4月30日、郷原信郎弁護士が、「フジテレビ問題と共通の構図、大阪地検元検事正性加害問題での「二次加害」に検察はどう対応するのか」というネット記事を投稿してくださいました。
検察組織の二次加害について、フジテレビと比較する形で非常にわかりやすく的確に指摘してくださっています。
ぜひ、お読みいただけますと幸いです。https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/4ee4d18f3ee8800f7b2b47e642af6400abd95d0c
〇4月15日に公開された「ポリタスTV」というYouTube番組に出演し、「検察にも第三者委員会の検証を」として、検察組織の二次加害と第三者委員会の検証の必要性をお話しさせていただきました。
池田鮎美さんと能條桃子さんがMCを務めてくださって、様々な貴重な資料やご意見を紹介してくださいました。
性犯罪における同意誤信の問題についてもお話しさせていただきました。
通常は4月15日から1週間無料公開のところ、公益性の観点から無料公開期間を再延長してくださり、4月30日からさらに1週間、無料視聴が可能となりました。ポリタスTVの皆さま、本当にありがとうございます。
たくさんの方々が視聴してくださり、ご賛同のコメントを送ってくださっています。
ぜひご視聴いただけますと幸いです。
https://www.google.com/search?q=%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%BF%E3%82%B9tv+%E5%A5%B3%E6%80%A7%E6%A4%9C%E4%BA%8B&rlz=1C1YZCP_jaJP1109JP1110&oq=&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgBECMYJxjqAjIJCAAQIxgnGOoCMgkIARAjGCcY6gIyCQgCECMYJxjqAjIJCAMQIxgnGOoCMgkIBBAjGCcY6gIyCQgFECMYJxjqAjIJCAYQIxgnGOoCMgkIBxAjGCcY6gLSAQkyNzEwajBqMTWoAgiwAgHxBSh2ovaKgHcC&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:89b309fa,vid:dHP4P_QOSxw,st:0
〇4月11日、NHKの「かんさい熱視線」で、「上司からの性被害 女性検事が語った沈黙の6年間と二次被害」が放送されました。
現職職員の方、元大阪高検検事の田中嘉寿子さん、元検事正の男性、元検事の女性が、検察組織の二次加害の問題について語ってくださいました。
放送の視聴期間は終了しましたが、番組の記事をぜひお読みいただけますと幸いです。https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250411/k10014773711000.html
〇4月28日、NHK教育テレビの「ハートネットTV」で、「権力と性暴力」をテーマにして、私を含め、権力勾配の中で卑劣な性犯罪被害を受けた被害者の方々が、声を上げ続けることの意味を訴えました。
ぜひ、ご視聴いただけますと幸いです。https://tver.jp/episodes/ep3gdpzjzu
https://www.nhk.jp/p/heart-net/ts/J89PNQQ4QW/episode/te/P787YN5WV9/
そして、
♯検察にも第三者委員会の検証を
にご賛同いただきますよう、よろしくお願いいたします。
また、副検事の不当な不起訴処分については検察審査会に申立てを行い、強制起訴を目指しています。
しかし、検察庁があえて必要な捜査をせず不起訴処分にしましたので、被害者自身で調査をせざるを得ません。
大阪地検検事正北川健太郎の準強制性交等事件について、副検事から直接話を聞いた方、副検事から話を聞いた方を知っている方、副検事から直接話を聞いたのではないが、報道で知る前に、誰かから、被害者情報や、事件の話、被害者を貶めるような話を聞いた方など、どのような情報でも結構ですので、ご存知の方がいらっしゃいましたら、まずは匿名で結構ですので、下記のメールアドレスまで、情報提供をいただけますと幸いです。
なお、いただいたメールについては保秘を徹底いたします。
メールを拝見するのは、被害者代理人の中弁護士、奥村弁護士、安齋弁護士、そして私のみです。
ご承諾なく、検察審査会に提出することは絶対にありません。
ご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。
メールアドレス boshu-okumura@okadalaw.com
2 2025年3月19日、大阪高検は、副検事の犯罪を「不起訴」処分とし、懲戒処分で最も軽い「戒告」としました。
この結果自体が酷いだけでなく、この結果に至る経緯もあまりに酷くて、絶望して、しばらく塞ぎこんでいました。
大阪地検検事正であった北川による性犯罪被害により心も体も粉々にされ、私が紡いできた時間や経験なども汚され踏みにじられ、未来も奪われてしまいました。
それでも被害者に力添えできる検事の仕事に戻りたかったので、覚悟を決めて被害申告しました。
起訴してもらえて、復職を目指した先で、今度は、副検事や検察組織から二次加害の被害に遭い、私の生き甲斐であった仕事や居場所、そして職場の大切な仲間まで奪われ、孤立させられ、切り捨てられました。
副検事が、北川の弁護人に捜査情報を漏洩し、北川らとの通信履歴を削除し、さらには、被害者が私であることや私を貶める事実無根の誹謗中傷を言い広めていたことを、検察組織は早い段階で把握していたのに、被害者である私にも隠して、副検事を処分すらせずに放置し、加害者である副検事を私の職場から異動すらさせず、私を副検事と同じフロアに復職させました。
何のお咎めも受けなかった副検事は、誰も自分に手出しができないと調子に乗ったのか、北川起訴後も、さらに複数の検察職員や検察ОBにまで、被害者が私であることや私を貶める事実無根の誹謗中傷を言い広めました。
私を孤立させ辞職に追い込もうとしたのだと思います。
私が気付いたときには、既に北川が起訴される前の早い時点で、信頼していた元上司の大阪地検幹部や最高検幹部までもが、私を貶める事実無根の誹謗中傷を海外の検察職員にまで言い広め、さらには、東京地検、最高検、法務省、司法研修所など外部機関にまで、私が被害者であることや夫の個人情報までもが広まっていました。
私は復職予定だったのに、PTSDの病状が悪化し、再び病休に追い込まれました。
私は、検事総長らに対し、何度も何度も
・なぜ、検察組織は副検事の行動を把握していたのに、私にも隠して、副検事に何の処分もせずに放置し、私を副検事と同じフロアに復職させたのか
・なぜ、被害者情報や被害の内容の保秘が徹底されていたはずであるのに、北川逮捕から20日も経たない時点で、これほどまで広範囲に、私が被害者であることや私を貶める事実無根の誹謗中傷が広まる事態になったのか
・副検事は現在進行形で私の名誉やプライバシーを侵害し続けているのに、なぜ、検察組織は速やかに副検事を逮捕し厳正な捜査をしないのか
・私は復職したいのに、なぜ安全な職場環境を作ってくれず、働く権利を奪うのか
・なぜ、検察組織は迅速に適正に被害者を守る行動を取ってくれないのか
・なぜ、検察は何の説明もしないのか
などを尋ね、苦しみ続けている私と家族を助けてほしいと訴えてきました。
ですが、検察組織は、自分たちの落ち度ある対応について何の説明もせず、検事総長は「北川事件はたいしたことはなく、検察組織の運営に影響はない」などと言って、窮状を訴える私との面談を拒否し、予定していた副検事に対する強制捜査も撤回し、否認に転じた北川と副検事が通謀のおそれがあるにもかかわらず、北川に接見禁止すら付けず、副検事と北川に関する証拠開示を拒否し、北川の公判に副検事との罪証隠滅に関する証拠請求もせず、検察組織が副検事の犯罪を隠蔽しようとしている疑いが強まりました。
さらに、検察組織は、副検事らの誹謗中傷により傷付けられた私の名誉を回復する手立ても講じず、現在進行形で私が被害者であることや誹謗中傷が広まり続けているのを食い止める手立てすら講じませんでした。
だから、私は、検察組織の外に助けを求めるしかありませんでした。
検察組織内での犯罪被害を訴え、検察組織が犯罪を隠蔽しようとしていることを訴えるしかありませんでした。
自ら被害を話して、自分の名誉を回復させ、検察庁内外で被害者情報や誹謗中傷が広まっているのを食い止めるしかありませんでした。
また、私の被害を伝えることで、多くの方々が苦しんでいる性犯罪被害や二次加害の被害の過酷な実態を知ってもらい、性犯罪被害者の苦しみに寄り添ってほしいということや性犯罪の撲滅を訴え続けてきました。
私の発信は「公益通報」であり、性犯罪被害者としての心の叫びのようなものでした。
しかし、検察組織は、私の公の場での発信が、「加害者」である副検事や検察幹部の名誉やプライバシーを傷付ける行為であり、「証拠の目的外使用」に当たるとして、懲戒処分を匂わして私の口を塞ごうとしてきました。
私は、発信はやむにやまれぬ「公益通報」であり、刑訴法47条但書で許容される行為であり、それに対する検察組織の脅迫、口止めは、被害者に対する二次加害であり、「公益通報」に対する不利益な扱いであって、公益通報者保護法に反すると訴えましたが、検察組織は自らの誤った対応を棚に上げて、副検事ら「加害者」を守り、被害者を蔑ろにし傷付け口を塞ごうとし続けました。
それでも、私は、検察組織が、副検事を厳正に捜査し、ハラスメントの調査についても徹底的に調査して、副検事を厳正に処罰し懲戒処分にすると信じるしかありませんでした。
私は、被害者なので、検察組織を頼るしか手立てがなかったからです。
しかし、結果は、無残なものでした。
検察組織は、必要な捜査やハラスメントの調査をせず、一方的に捜査、調査を打ち切り、事前に説明すると約束していたのに反故にし、突然、副検事を不当に不起訴、戒告処分にしたのです。
しかも、検察組織は、その職員である副検事が、保秘徹底が必要な被害者情報や誹謗中傷を言い広め、私の名誉やプライバシーを著しく傷付け、私を再度の病休に追い込んだにもかかわらず、被害者の私に謝罪すらせず、北川事件の裁判や、私が検察官という立場であることを人質にして、「検察の処分に不満を持つな。不満を口外するな。」という脅迫、口止めのメールを送ってきたのでした。
不起訴処分後に行われた面談でも、冒頭、私に謝罪もせず、告訴告発人に対する説明義務を果たしていないことを棚上げして、「口外しないと約束しなければ説明できる範囲が変わる。副検事らの名誉、プライバシーを傷付けるようなことをしないように。」とばかり言い続けました。
そして、検察組織のこれまでの一連の対応について、「検察は、被害者保護の観点から最善と思われる対応をとってきた。」「(被害者情報などが広まってしまった結果を踏まえて振り返っても)検察組織の対応は何の問題もない。適切で被害者に寄り添った対応であった。」と開き直りました。
私は、従前、検察組織に対し、「検察組織の一連の対応は違法不当であり国賠訴訟を提起するほかない。検察幹部が副検事の犯罪を隠蔽したことは犯人隠避に当たり得るので告訴も辞さない。」と伝えていました。
だからでしょう、おそらく、検察組織は、国賠訴訟の違法性を問われないようにするため、また、検察幹部が副検事の犯罪を隠蔽したと疑われないようにするため、自分たちが監督責任を問われないようにするため、面談では、つぎはぎだらけの不合理な説明に終始し、しかも、従前聞いていた内容とも齟齬する明らかに後付けの自己保身に満ちた言い訳を繰り返し、これが法秩序を守ることを使命とする検察組織のやることかと、号泣しました。
自分たちの過ちすら認められないのか、傷付けた被害者に謝罪することすらできないのかと、絶望しました。
私がこれまで身を粉にして働いてきた職場であり、被害者である私を守ってくれるはずの検察庁という巨大な国家権力が、何重にも、被害者である私を追い詰め、苦しめてくることが、とても理不尽で、怖くて、悲しいです。
3 検事正でありながら部下の抗拒不能に乗じて卑劣な性犯罪に及んだ北川に加担して、事件を潰そうとしていた副検事の捜査妨害行為や、性犯罪被害者の名誉やプライバシーを著しく傷付けて被害者を二度殺そうとした副検事の名誉毀損行為が不起訴処分とされ、最も軽い戒告処分とされたことは、その過程も含めてあまりに不正義で絶望しています。
検察官としてあるまじき捜査妨害行為をした上、性犯罪被害者の名誉やプライバシーを傷付け続けた副検事に対し、厳正な捜査による真相解明と厳正な処分を求めていました。
皆さまもご賛同の声を上げてくださり、法務省、最高検、大阪高検にもその声を届けてくださいました。
にもかかわらず、検察組織は、あえて必要な捜査やハラスメントの調査をせず、存在する事実をなかったことにし、法的評価を歪め、一般常識からかけ離れた認定をして、副検事の犯罪を全て不起訴処分としました。
また、国家公務員の懲戒処分は決まった基準に従って公平公正に判断されるべきであるのに、基準からかけ離れた最も軽い戒告処分としました。
当初から「不起訴処分」「戒告処分」の結果ありきだったのだと思わざるを得ず、やはり、検察組織は、当初から、副検事の犯罪を隠蔽しようとしていたのだと思わざるを得ず、検察組織から酷い形で裏切られたと思いました。
この件に関して言えば、検察組織に正義はないと絶望しています。
4 現場には、被害者の方々のために身を粉にして懸命に働く検察官や事務官がいることを私は知っています。
現場の検察官も事務官も多数の事件を担当しています。
しかし、自分や家族との時間を犠牲にして、朝早くから夜遅くまで、時には徹夜をして、食事や睡眠もろくに取らず、分単位で仕事をし続け、被害者の方々とともに泣き、ともに怒り、ともに悔しがり、ともに喜び、伴走し続ける検察官や事務官がいることを私は知っています。
そして、現場の職員を全力でサポートしようとする仲間がいることも私は知っています。
私自身も、被害者の方々に伴走し続ける検察官の一人であり、命を削って被害者の方々に力添えし、ともに闘い続けてきました。
そして、罪を犯した者を適正に処罰できたときに、被害者の方々が苦しみながらも前に向かって一歩踏み出そうとする、その背中を見守ることが、私の生き甲斐でした。
被害者の方々から「一緒に闘ってくれてありがとう」と言ってもらえることが私の喜びでした。
そして、たくさんの仲間が全力で私をサポートしてくれたからこそ、私は、検事の仕事をやり続けることができました。
また、かつての検察幹部には、現場で闘う部下職員の盾となって全力で守ろうとしてくれる人たちもいました。
そして今も、私を応援し続けてくれている検察幹部がごくわずかですがいます。
私の事件が、私が尊敬し信頼している現場の検察官に担当してもらえていれば、私の人事が、かつて部下を全力で守ろうとしてくれた検察幹部や、私を応援し続けてくれている検察幹部に担当してもらえていれば、今回のような酷い結論にはならなかったと思いますし、少なくとも結論に至る過程は全く違うものだったと思います。
そのような被害者に寄り添う気持ちのある方々であれば、私の傷付きに寄り添い、ともに泣き、伴走し、不安を解消するためにできる限りの説明を尽くし、最後まで諦めずに闘ってくれたはずでした。
私は、心の底から安心して、検察官に全てをお任せし、自分の病気の治療に専念し、昨年9月には復職して、また被害者の方々のために力添えできていたはずでした。
しかし、現実は違いました。
「被害者」にさせられた私の事件を担当する大阪高検の部長検事以上も、人事を担当する大阪地検の次席検事以上も、最終判断をする最高検の検事総長や法務省の職員も、被害者である私に寄り添う者は誰一人いませんでした。
検察組織は、当初、副検事の犯罪や非違行為を隠蔽し、被害者である私の安全な職場環境を整備せず、副検事らによる名誉毀損の二次加害の被害を受けさせました。
そして、検察組織は、被害の拡大を防ぐ実効性のある手立てすら講じず、責任回避のため口を閉ざして不安を煽り、検察組織自体も二次加害をし続け、私の病気を悪化させ、再度の病休に追い込み、生き甲斐であった検事の仕事や大切な仲間を奪いました。
担当者は、性犯罪被害者の苦しみやPTSDという深刻な病気を理解しようともせず、私の主治医の指示も無視し、自分たちが意見を聞きに行った心理の専門家の指示すらも無視して、騙し討ちする形で、副検事らの犯罪、非違行為を握りつぶし、さらに、被害者である私を脅迫し、口止めして、私の声まで奪おうとしたのです。
PTSDに苦しみながら復職しようとしていた被害者の私を辞職に追い込もうとしているのだと思いました。
現場の職員がどれだけ懸命に頑張っても、検察幹部がこれでは、この組織は正しく被害者を守ることができるのか、職員を守ることができるのかと、不安でなりません。
♯検察にも第三者委員会の検証を②に続きます。


コメント
1令和6月30日付け告発状を、7月2日、大阪高等検察庁の検察官捜査検事宛てに郵送しました。「汚職検察官と聖職検察官との攻防」と断じる正しい裁きが行われることを願って、公務執行妨害+特別公務員「職権濫用(逮捕・監禁)+暴行陵虐(不同意『わいせつ・性交』)+暴行陵虐致傷(致『PTSD;心的外傷後ストレス障害』)」の容疑で告発しました。
ときに
プロフィールの自己紹介欄に掲載するURLの署名ページ
「大阪地方検察庁の北川健太郎検察官検事正(37期・事件当時58歳)を含む法曹が、刑法の保護法益を損ねた責任をおまけしてやりしてもらう贈収賄依存症を克服することができるよう支援します。」
を令和6年11月5日から開始する医師です。
それにもかかわらず、大阪高等検察庁の検察官捜査検事は、「事件を他の検察庁(この場合、大阪地方検察庁)の検察官に送致したときも、速やかにその旨を告発人に通知しなければならない」(刑事訴訟法260条後段)という法定の義務を尽くすことなく、これを当該一連の事件報道任せにしている節があります。