sen-shimizu@sseenn_java明治民法以前の庶民の夫婦は、ほとんどの夫婦が共稼ぎ(銘々稼ぎと言う)で、夫婦別財でもあり、時代劇にあるような、博打にハマった夫が妻の着物を勝手に売るなど許されなかった。離婚が多かったのも、夫婦それぞれが経済的自立をしていたためでもある。Translate post6:02 AM · Mar 29, 20261