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Conversation

>日の丸が燃えるのは脅迫・身体危害の告知」とした自身の主張と矛盾します。 矛盾する理由が存在しない。なぜならば脅迫は個人宛ではなく属性が対象だから。 >国旗焼却の被害者が国家であり個人でないなら、脅迫の構成要件を満たさず 日本国刑法の話など誰もしていない笑 米国判例を述べています。 >投稿者自身の二分法では「象徴を燃やすことによる脅迫、身体危害の告知の意図」に該当せず、政治的表現に分類されます される理由がないし、二分法が存在しない笑 「劇場で火事だと叫ぶ自由はない」通り、特定の属性に対する危害の告知は表現の自由ではない。よってトランプ大統領令により国旗損壊は処罰されます。 >「明白な現在の危機」は1969年Brandenburg判決で廃止済の旧基準であり、当該大統領令自身もこの語を使用していません。 明白な現在の危機から「差し迫った違法行為」(Imminent lawless action)と判例法理を述べているのに勝手に「差し迫った違法行為」の部分を削除して論評しないでくださいね。 コミュノはあなたの学歴コンプレックスを書く場ではないと気づいてね。正々堂々と私に議論を挑む知性も経歴もない社会のモブだと自覚してね。