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NEWS◎自治医大の修学資金貸与制度をめぐる訴訟
勤続期間に応じた減額措置がない修学資金制度を「前近代的」と主張
主な争点は「労働基準法16条の使用者に該当するか」「退職強要があったか」

 自治医科大学卒業生の医師が自治医科大愛知県を相手取り、自治医科大学修学資金貸与制度の違憲性と違法性を主張し、債務の不存在確認と国家賠償請求訴訟を提起した裁判で、第5回口頭弁論が2026年3月18日に行われた。原告の中村氏(名字のみ公表)は意見陳述で、「受験生とその家族に、人生を縛る契約を高額な違約金を付けて締結させる制度が、この国の法の下で許されるのかどうか、また、(義務履行期間中に)事情が変わった場合でも『一括返済か、諦めて働き続けるか』という2択しか示さない方法が医師養成機関のやり方として適切かどうかを丁寧に見ていただきたい」と訴えた(過去記事:地域の医師不足解消策はあくまで「適法の範囲」で行うべきだ)。

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