生活は“年金6万円”でカツカツですが、知人に「請求すれば7万円もらえる」と聞き衝撃! 給付金は「申請しなければもらえない」とのことですか、どういうことですか? 対象者を確認
年金だけで生活している人にとって、月々の収入が少しでも上乗せされれば心強いのではないでしょうか。実は年金に加算できる給付金制度があり、最大で年7万円が受け取れるのですが、これは自ら申請しなければ一切受け取れないため、知らなかったという人もいるかもしれません。 しかも、申請が遅れた分をさかのぼって請求することもできません。つまり対象者であっても手続きをしていなければ、受け取れるはずのお金を毎日取りこぼしている状態なのです。 本記事では、年金生活者支援給付金制度の受給要件と手続きの流れを確認していきます。 ▼定年退職時に、「1000万円」以上の貯蓄がある割合は日本でどれくらい?
知人が教えてくれた「年間7万円」の正体
この制度の正式名称は「老齢年金生活者支援給付金」といいます。2019年10月に消費税が10%へ引き上げられたタイミングで創設されました。 増税による税収の一部を財源とし、年金を受け取っていても所得が低い高齢者の暮らしを下支えする目的で設けられています。比較的新しい制度のため、年金の受給開始時にはまだなかったという人もいるはずです。 2026年4月からは給付基準額が月額5620円に引き上げられ、年間に換算すると約6万7000円になりました。また、厚生労働省のデータによれば、老齢年金生活者支援給付金の認定件数は2025年3月時点で約450万件です。身近に受給している人がいても不思議ではありません。
年金が少なくても対象外になるケースがある
老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、年金額が少ないことだけでなく、次の3つの条件を全て満たす必要があります。 ・65歳以上で老齢基礎年金を受給中であること 65歳未満で繰上げ受給をしている場合であっても、65歳に達するまでは対象外です。繰下げ受給を選択中でまだ年金を受け取っていない場合も該当しません。 ・世帯全員が住民税非課税であること 本人の年金が少額でも、同じ世帯に住民税を課税されている人が1人でもいれば対象外となります。 ・前年の公的年金等の収入とそのほかの所得を合計した額が基準以下であること 生年月日によって基準となる額は異なります。昭和31年4月1日以前生まれは80万6700円以下、昭和31年4月2日以降生まれは80万9000円以下が条件です。