尼宮乙桜@名興文庫 代表@HAoIDxazYae2q6v開示命令が終局判断でないのは最初からその通り。 ただし「暫定=何も判断してない」にはなりません。 実際は「権利侵害の蓋然性が高い」と裁判所が評価したからこそ命令が出る。 その評価と本訴の最終判断が異なり得るのは制度上当然であって、前提が誤りという話にはなりません。Translate post4:51 PM · Mar 30, 2026·243 Views45