仁藤夢乃さん故意に転んだと認定される
仁藤夢乃さん、選挙妨害する目的で暴行事件を作出したと裁判で認定される。
https://youtube.com/shorts/S1JCdRAJ8u4?feature=share
令和7年ワ23122号
原告 松下奈央 代理人 大熊裕司
被告 仁藤夢乃 代理人 佃 克彦
主文
1 被告は、原告に対し、33万円及びこれに対する令和7年7月27日から支払い済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2 被告は、別紙投稿記事目録記載の各投稿を削除せよ
3 原告のその余の請求を棄却する
4 訴訟費用は、これを10分し、その1を被告の負担としその余は原告の負担とする。
5 この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。
「サッカーのシュミレーション」
「、被告は暴行されていないのに、暴行された振り」
「もっぱら参政党に対する選挙妨害をする目的でもって、事実と異なるのに暴行事件を作出」
「被告は暴行されていないのに、暴行された振りをするためにわざと転んだ」
などと認定されています。
この後は、事実及び理由になります(当事者の主張を除く)。
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7,232字
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