香川の工事談合、二十数社に排除命令へ 大半が25年前にも排除勧告

高島曜介
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 香川県が発注する土木工事の入札で談合を繰り返したとして、公正取引委員会は近く、高松市内の土木建設会社二十数社の独占禁止法違反(不当な取引制限)を認定し、排除措置命令と計4億数千万円の課徴金納付命令を出す方針を固めた。関係者への取材でわかった。

 大半の会社は、25年前にも土木工事の入札を巡る談合で公取委から排除勧告を受けていた。公取委は、受注価格の低下を避けるために再び談合を始めたとみている模様だ。

 命令の対象は村上組、野崎組、河野組、東讃建設など。排除措置命令が約20社で、課徴金納付命令が二十数社。公取委は各社に処分案を通知しており、意見を聴いた上で最終的な判断を出す。

 関係者によると、各社は遅くとも2021年度以降、県が発注する道路舗装や河川改修など、高松市内の土木工事の一般競争入札をめぐり、事前に受注企業や受注額を決める調整をしていたという。

5年間の発注、計230億円

 19年度から約5年間の発注額は計約230億円。公取委は独禁法違反の疑いで24年9月に各社に立ち入り検査をし、調査を進めてきた。

 01年には、香川県や高松市が発注した指名競争入札をめぐる談合が発覚し、公取委は土木建設会社約160社に排除勧告を出した。03年には、約130社に計10億1千万円の課徴金納付を命じた。

 香川県によると、01年の談合発覚後、談合が確認された業者をより長期間、入札から排除できるようにした。談合を理由に契約を解除した場合の賠償額についても、厳しく算定する仕組みに改めたという。

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この記事を書いた人
高島曜介
東京社会部|調査報道担当
専門・関心分野
事件、外交、安全保障

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