希拉@sheela_here児童との性交だって,あるいは疑ってかかったところ,変造した身分証を何枚か提示されたことにより,当該児童が見た目が幼いだけの成人だと信じたことについて過失がないと言えるのであれば,おそらく裁きようがないしそうあるべきで,要は確認義務を課すこと自体に問題はないわねTranslate post7:42 PM · Mar 2, 2026·90 Views1