外国人の国籍取得、4月から厳格化 法務省「法改正せず運用で」
外国人が日本国籍を取得する際の居住要件について、法務省は4月1日から、現在の「5年以上」を「原則10年以上」に引き上げて厳格化する。税と社会保険料を滞納していないかを確認する対象期間も長くする。平口洋法相が27日の閣議後会見で発表した。 【写真】日本で暮らす外国人が増えるとどうなる? 国籍法は、外国人の日本国籍取得を法相が許可する要件として、5年以上居住▽18歳以上▽素行が善良▽生計を営める――などと規定。審査では「日本社会への融和」も条件とし、日常生活に支障のない程度の日本語能力も求めている。 今回の見直しでは、法改正はせず、運用で居住要件を厳しくする。そのうえで、10年に満たなくても国籍が取得できる例外も設ける。日本人や永住者および特別永住者の配偶者、定住者、難民認定を経た人、外交・社会・経済・文化などの分野で「日本への貢献」が認められた人などが対象となる。企業の経営者や芸術家、スポーツ選手らも該当し得る。 税や社会保険料の納付状況を確認する期間については、税は現行の1年分を5年分に、社会保険料は1年分を2年分に変える。どの程度の滞納があれば国籍取得を不許可とするかは、個別の事案ごとに判断する。 日本維新の会が野党時代の昨年9月にまとめた提言で、「より重い法的地位である国籍の方が、永住許可よりも取得要件が緩いという逆転現象が生じている」と指摘していた。見直し後は、居住要件と納税状況などの確認期間が、永住許可の審査と同一になる。 法務省によると、日本国籍の取得が昨年許可されたのは9258人。国籍別でみると中国が3533人で最も多く、韓国・朝鮮2017人▽ネパール695人▽ブラジル409人▽ベトナム357人と続いた。
朝日新聞社