17歳・女子高校生がコメ万引き→逃走時に店員へ暴行 逮捕容疑の「事後強盗罪」は成人なら即“実刑”の重罪…どう処理される?
25日午前11時55分頃、北海道札幌市白石区のスーパーマーケットで17歳の女子高校生がコメ5kg1袋(4838円)を盗み、逃走する際、追いかけてきた女性店員に対しその足を複数回蹴ったとして、事後強盗の疑いで逮捕された。 【イラスト解説】世界のおもしろ法律3選 被疑者の女子高校生は住所不定とのことであり、複雑な事情を抱えている可能性が考えられる。また、「お金がなかったから万引きした」と述べたとの報道があり、SNS等では一部で同情の声もある。 本件の被疑者は「少年」にあたるため、刑罰が科されず、種々の事情を考慮したうえでの「保護処分」等が行われる可能性が考えられる。 これに対し、成年者が貧困に耐え兼ねて犯行に及んだ場合、事後強盗罪は「5年以上の有期拘禁刑」が科される重罪であり、原則として執行猶予がつかない(刑法238条・236条1項、240条)。そうなれば、人生を棒に振るリスクを負うこともあり得る。 事後強盗罪は実務上、どのように処理されているのか。刑法・刑事訴訟法に詳しく刑事弁護の専門家である岡本裕明弁護士(弁護士法人ダーウィン法律事務所代表)に聞いた。
万引き後の暴行が必ず「事後強盗罪」にあたるとは限らない
事後強盗罪は刑法238条で以下の通り規定されている。 「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、または罪跡を隠滅するために、暴行または脅迫をしたときは、強盗として論ずる」 岡本弁護士は、「暴行または脅迫」は、強盗罪(236条1項)と同程度のものが要求されると説明する。 岡本弁護士:「強盗罪の『暴行・脅迫』は、『相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫』をいいます。 万引きの場合、逃走しようとして単に振り払うなどの行為にとどまらず、それに加え積極的に殴る蹴るの暴行を加えるなどに至った場合には、『暴行または脅迫をした』と評価され、事後強盗罪に該当する可能性が高まることになるでしょう。 ただし、本件の場合、蹴った状況が明らかではないので、現時点では事後強盗が成立するとは直ちには断言できません。窃盗罪と暴行罪の併合罪(12年以下の有期拘禁刑となり、執行猶予を付することが可能。刑法235条、208条、45条、47条参照)として処理される可能性も考えられます」
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