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【区民の声70→民泊に関する条例の「周知規定」が機能していない実態について】生活衛生課生活衛生係

お問い合わせありがとうございます。内容を拝読し、極めて深刻な事案であると受け止めました。一方で、区の対応については、住民に寄り添う姿勢が十分であったとは言い難いと率直に感じました。

その上で、民泊に関する苦情は増加しており、江東区でもその対応として、本年、旅館業法に関する条例を改正し、罰則制度を導入する予定です。私自身、議員になる前は、民泊ホテル業界でビジネスに携わっていた経験があり、民泊を所管する観光庁(国土交通省)や、旅館業を所管する厚生労働省とも、制度整備について議論してまいりました。

ご質問の件について、所管である生活衛生課に問い合わせいたしました。江東区は東京23区の中でももっとも早くから、近隣への事前周知について条例に記載しているとのことですが、これは事業者にとって義務ではないとのことです。

そのため、提出書類に近隣への事前周知に関する書類(説明会等報告書および関係書類)が含まれていなくても、受理されるとのことでした。つまり、必要書類ではないとの明確な回答でした。

さらに、仮に内容が虚偽であったとしても、それを確認する手段がないとのことであり、努力義務ですらないとの見解が示されました。ここまで明確に言い切られたことには非常に驚きましたが、行政手続法に照らしてもそのような運用になるとのことです。

なお、この点については、中央区において、事業者の提出書類に不備がないにもかかわらず受理しなかったことが争われ、裁判となっている事例があります。一方で江東区では、説明会に関する書類は必須ではないとの整理であり、条例上も説明会を実施しなくても罰則はありません。

区のHPには必要書類と記載があるのもかかわらず、誤認させる表示に当たる可能性もあります。他自治体の条例についても、今後調査して確認してまいります。

以上の状況を踏まえ、今後は近隣への事前周知を行わない事業者に対するチェックの仕組みの導入についても検討してまいります。また、議会での質疑も検討してまいります。

民泊業界では、過去にいわゆるヤミ民泊の問題もありましたが、法令やルールを守らない事業者に対しては、確実に遵守させる仕組みが必要です。

旅館業に関する条例における常駐義務化も含め、実効性のある体制および制度の構築を進めてまいります。
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高野はやと江東区議会議員

突然のメールで失礼いたします。
初めまして。江東区亀戸在住の者です。

今回、江東区区の条例の運用について疑問を感じたため、失礼ながら江東区のホームページより、高野様が関連する部門ではないかと判断し、ご連絡させていただきました。ご対応をお願い申し上げます。

それでは本題に移らせていただきます。

私は現在、亀戸のマンションに居住して30年以上になります。
今回、オーナーがマンションを旅館業法に基づく民泊とするための行動を開始しました。

その行動内容について、多数の疑念が生じております。
内容は多岐にわたりますが、マンション契約に基づく事項は、民事のなり、区側とは関係がないため割愛いたします。

その中でも特に大きな疑念は、旅館業を許可する担当部署(生活衛生課)に関するものです。

具体的には、
「なぜこのような杜撰な内容で営業許可を出したのか」
「今後も杜撰な内容のまま許可を出し続けるのか」
「ルールを作るだけで、運用する意思はないのか」

など、多くの疑問があります。

以下、経緯を含め詳細を記載いたします。


マンション総戸数:〇〇戸

(25年8月頃)
全世帯に〇号室の民泊が周知される。
→静観

(25年10月頃)
全世帯に〇号室の民泊が周知される。
→静観

(25年11月)
1回目、全世帯に退去願いが通知される。
→住人が動揺し、住人間で情報交換が始まる。

(26年1月上旬)
2回目、全世帯に退去願いが通知される。
→さらに情報交換が活発化し、江東区の民泊開業の内容を調べた結果、以下のことが判明。

① 〇号室・〇号室は旅館業として開業されていた。
② 開業前に、住人および物件敷地から10m圏内の近隣住民に対し、説明会または個別訪問による説明が必要。
 ただし、不在の場合は複数回訪問のうえポスティングでも可。
③ 緊急時対応のため、徒歩10分圏内に対応可能なスタッフを常備すること。

(問題)
③については実効性に疑問があるが、特に問題なのは②である。

私が確認した住人全員が、説明会どころか個別訪問すら受けていないと回答しており、私宅のインターフォン履歴にも訪問記録はありません。

このため、江東区へ電話確認したところ、
「何回か訪問したが、不在だった(履歴なし)」との回答であり、他の戸別訪問の結果については回答できないとのことでした。

また、この時点で私のほか3世帯が同様の問い合わせを行っていたことを確認しています。


(26年1月下旬)
オーナー、管理会社および江東区の不誠実な対応により、弁護士に依頼。

(26年2月中旬)
担当弁護士より区へ確認した結果、
「訪問して不在の場合、3回訪問しても不在であればポスティングで足りる」との回答。

(問題)
本当に3回訪問しているのか疑問(インターフォン履歴なし)。


(26年3月上旬)
敷地から10m圏内の隣のマンション住人に確認したところ、説明を受けていないとの回答。

(問題)
隣接マンションへの戸別訪問が実施されていない可能性。


(26年3月上旬)
敷地から10m圏内の隣家に在住する老夫婦へ確認したところ、以下の回答を得ました。

① 説明会どころか戸別訪問も受けていない(役所に連絡するとのこと)
② 最近、外国人の出入りが増えている
③ マンションのゴミ置き場が見える状態で、外国人と思われる旅行者がよく捨てている
④ 表通りのゴミ集積所に、曜日外・時間外にゴミが捨てられているのを頻繁に目撃
⑤ 外国人と思われる男女がオートロックを通過し、マンションのゴミ置き場にゴミを捨てていた(偶然目撃したが注意できず)
⑥ 文化の違い等により注意できない
⑦ ゴミの分別がされていない状況が増えている

※なお、1年前にオーナーおよび管理会社が変更されています。

(問題)
① 隣家への説明不足により不安が増大している
② 民泊客への注意が困難
③ 事業ゴミが一般回収に出されている可能性


(26年3月上旬)
弁護士より再度区へ確認。

「過去の許可取消や今回の申請不許可の可能性」について、
「取消はなく、未実施であれば事後対応を指示するのみ」との回答。

(問題)
戸別訪問記録がないことはあり得ず、虚偽記載の可能性がある。
この発言は重大な問題である。


以上をまとめると、説明会・戸別訪問について、確認した全員が認識していません。(全10世帯)また、区への問い合わせは計7件確認されています。


<問題点のまとめ>

① 説明義務が履行されていない
② 書類の信頼性または行政の審査体制に問題
③ 事後対応のみで済ませる行政の姿勢
④ ゴミ処理の不適切運用の可能性


<江東区への問題提起>

① 書類審査のみでなく、実態確認の仕組みが必要
② 他条例の運用状況にも疑問
③ 常駐義務のチェック体制の実効性
④ 民泊化による生活環境の悪化(セキュリティ・衛生・設備管理等)


上記のとおり、消防法違反等の可能性も含め、適切な調査と対応を強く求めます。

また、本件は個別の問題にとどまらず、制度全体の運用に関わる重要な課題であると考えます。

以上、何卒よろしくお願い申し上げます。
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氏名や住所を特定する情報を修正の上公開しています。

【追記】ご返信ありがとうございます。私が公開したということは、区民に対してそう回答したということになります。証拠になります。

消防点検は消防署になりますが、改めて聞いてみます。どちらにしろ誠意を感じられない回答でしたので次の定例会に、旅館業に関する条例と共に質疑いたします。

個人的には、事業者目線から見ると、かなり甘々な制度なのだなと感じました。こんなことでは営業日数を虚偽申告する事件も頻繁するなと。抜き打ち調査すべきと考えます。

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ご連絡ありがとうございます。

ブログの内容まで確認させて頂きました。

区のHPに沢山の資料が出ていますが、民泊に関する会議を副区長、各部門の部長・課長・消防署の課長級、法律関係者を集めて大々的に何回も行って条例を整備しておきながら、現場は確認しようがないから、虚偽があっても通す。

これ、区民に言えるのですかね?
税金かけて作ったものを使わずに放置と同義ではないですか?

「確認しようがない」訳ないですよね。手間と足を使えばいくらでも方法はありますよね。
呆れました。

「江東区が認めた闇民泊」としてSNSで拡散したいくらいです。

また、初回に報告させて頂いた文章にエレベータと避難ハッチの定期点検未実施の件を記載させて頂きました。

私が調べた限りではエレベーターの件は、避難ハッチは消防法で6カ月に1回の点検が義務付けられているようです。

私の部屋には1年以上、避難ハッチの点検には来ていませんし、恐らく、他の部屋も避難ハッチの点検はしていないと思います。

消防署も消防設備をきちんと点検いていない法令違反の業者に許可を出すものなのでしょうか。
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高野はやと@江東区

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江東区議会議員。母ひとり子ひとりの母子家庭で育つ。早稲田大学教育学部卒業後、ネット広告代理店に入社し、大阪、名古屋、福岡、インドネシア、シンガポールの拠点開設、起業、都議選、国会議員秘書を経て現職。左利き。防災士。函館出身。 HP:https://takanohayato.jp
【区民の声70→民泊に関する条例の「周知規定」が機能していない実態について】生活衛生課生活衛生係|高野はやと@江東区
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