被害届を事件現場管轄以外で出した時

公開日: 相談日:2023年08月10日
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ベストアンサー

【相談の背景】
被害届を事件現場の管轄以外で出す場合、捜査するのはどこの管轄になるんでしょうか?

【質問1】
どちらも同じ県内の事件現場の管轄か、被害届を出した事件現場以外の管轄の警察どちらでしょうか?

【質問2】
事件現場管轄以外の警察が捜査する場合、被害届を受理したことや、捜査をすることは、事件現場管轄の警察に伝えるんでしょうか?

1282560さんの相談

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    2

    質問1
    そもそも被害届は事件があった管轄の警察署に出すもので、管轄外の警察署に持って行っても基本的に受け取ってくれません。

    質問2
    内部事情なのでよく分かりませんが、共有はできているようです。

  • 相談者 1282560さん

    澤田弁護士回答ありがとうございます。
    内容としては児童買春です。

    基本的には現場管轄の警察なんですね。
    それは非親告罪で現場管轄じゃないとダメなんでしょうか?
    それとも話は聞くが捜査するのは、結局は、現場管轄の警察署なんでしょうか?

  • 相談者 1282560さん

    どちらにしろやはり共有は出来てるんでしょうか?

  • 相談者 1282560さん

    澤田弁護士回答ありがとうございます。
    それは親告罪、非親告罪問わず話すのは原則現場の管轄の警察署ということでしょうか?

この投稿は、2023年08月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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