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質問1
そもそも被害届は事件があった管轄の警察署に出すもので、管轄外の警察署に持って行っても基本的に受け取ってくれません。
質問2
内部事情なのでよく分かりませんが、共有はできているようです。 -
相談者 1282560さん
澤田弁護士回答ありがとうございます。
内容としては児童買春です。
基本的には現場管轄の警察なんですね。
それは非親告罪で現場管轄じゃないとダメなんでしょうか?
それとも話は聞くが捜査するのは、結局は、現場管轄の警察署なんでしょうか?
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相談者 1282560さん
どちらにしろやはり共有は出来てるんでしょうか?
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原則、被害届の提出先は管轄のある警察署です。
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相談者 1282560さん
澤田弁護士回答ありがとうございます。
それは親告罪、非親告罪問わず話すのは原則現場の管轄の警察署ということでしょうか? -
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はい。
この投稿は、2023年08月時点の情報です。
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