「西山ファーム」元幹部などに約2億8千万円の賠償命令 名古屋地裁

石垣明真
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 破産した岡山県の観光農園「西山ファーム」の違法な投資勧誘で損害を受けたとして、愛知、岐阜、三重県などの原告約40人が、同社の元幹部や関連会社などに対し損害賠償を求めた訴訟で、名古屋地裁(作田寛之裁判長)は26日、被告側に約2億8600万円の支払いを命じた。

 判決によると、同社は商品をクレジットカードで購入してもらい、決済代行会社を通じてその立て替え払いを受けて事業資金に充てた上、相手から商品を買い戻す形にして、後日、購入代金に一定の利益を上乗せして払うスキームなどで資金調達を行っていた。原告は、スキームに参加したが、西山ファームからの支払いを受けられないなど損害を受けた。

 判決は、西山ファームに関して、遅くとも2016年末ごろまでには、商品の仕入れなどを行わない架空の取引をするようになったと認定。「利益の裏付けとなる原資がなく、取引を続ければ、いずれ破綻を免れないことは明らかだった」と指摘し、継続的な勧誘行為は違法と判断した。判決は、被告のうちスキームの継続に重要な役割を担ったなどと認定した元幹部や関係会社などの賠償責任を認めた。

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