先日ご報告したように、週刊新潮に掲載された「サナエトークン」に関する記事について、事実と異なる内容が複数含まれていたため、私たちは出版差し止めを求める仮処分の申立てを行いました。
今日、裁判所が週刊新潮側を呼び出し、双方審尋期日が実施されました。
双方審尋期日というのは、裁判所の場で、申立人と相手方の双方が主張や証拠をもとに直接説明を行い、裁判官が判断材料を整理する手続きです。
今回、こちらの弁護士と新潮の担当が同じ場に立ち、それぞれの主張を出し合う形になりました。
また今回の仮処分は裁判所も重く捉えていて、通常のように裁判官1人ではなく、複数の裁判官による合議体で審理されています。
仮処分で合議制になるのは例外的で、社会的影響が大きい案件などに限られるとのことです。
また前提として、表現の自由の観点から出版差し止めの仮処分は通りづらいことは理解しています。
今回も差し止めになることはおそらく難しいと思います。
それでも申し立てを行ったのは、いい加減な記事を書いた新潮に「本気で向き合わせる」という意思表示です。
今回のように、相手側も弁護士対応や資料準備など、一定の工数とコストをかけて説明をせざるを得ない状況になります。
サナエトークンの件、補償や金融庁への説明含めて誠実に対応すべきところは引き続きやります。すべての関係者との調整が終わり次第、発表もします。
ただし、事実に基づかない報道に対しては、一切引きません。
週刊誌やオールドメディアの責任者はよく覚えておいてください。