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原告ちだい、被告立花孝志の住所晒しによるプライバシー権侵害の裁判の判決があり、立花孝志に30万円の支払いが命じられました。この裁判は、判決文の住所をマスキングせずに公開しただけで、これだけの金額を払わないといけなくなっています。今後、 こうしたN国しぐさは30万円コースです。