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・第三者委員会および社内調査はいずれも強制力や法的拘束力を有するものではないが、第三者委員会は独立性および中立性の観点において優位性を有する。例えば、調査に対して非協力的な関係者が存在した場合、その事実を報告書に明記する義務があり調査結果の隠蔽リスクは低いと考えられる。↓
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