本学職員(准教授)に対し、2月26日付けで、停職1月の懲戒処分を行うことを決定しました。
当該職員が指導する学生に対して、暴言や大声での叱責、指導の放棄、修業上の権利を侵害する行為、および不適切な指導といったハラスメント行為が判明したことを受け、学内に責任所在委員会を設置し、事実確認等を実施しました。
その結果を踏まえ、本学職員就業規則に基づき、停職1月の懲戒処分としたものです。
理事長コメント
本学職員としてあるまじき行為であり、誠に遺憾であることから、厳正な処分をいたしました。本学では本件を厳粛に受け止め、再発防止に向け、より一層職員の指導に努めてまいります。
2026年3月23日
国立大学法人東京科学大学理事長 大竹尚登