福島県福島市在住の会社員が、ビットトレントを利用し、著作権者の許諾を得ることなくコンテンツを違法アップロードしたとして、都内警察署にて2025年2月25日夜、本件を刑事事件として立件し、当該利用者を摘発しました。
本件は、ビットトレントを介して違法アップロードを行っている利用者に対し、著作権侵害の撲滅を目的として、著作権者が法律事務所および調査会社と連携の上、対応してきた事案となります。
当該利用者は、違法行為に関する示談交渉において協力的な姿勢を示さなかったことから、著作権者は刑事的手続による対応を選択するに至りました。
本調査において警察署は、当該利用者に対する家宅捜索を実施し、本件の侵害対象作品を含む400件(データ容量にして約20TB相当)の作品データを保有するハードディスク(データ記憶用デバイス)を押収しました。
これまで、同種の事案においては、刑事告訴がなされても受理に至った例が確認されていなかったことから、本件は、著作権者にとって今後の著作権侵害抑制につながる、極めて重要な進捗であると言えます。
また、著作権者は、本件の立証過程におけるインタビューにおいて、今後も刑事告訴を含む対応を継続し、違法利用者に対する摘発を進めていく方針であることを明らかにしており、警察署も本件対応に対し、非常に協力的な姿勢を示しています。
P2P(ビットトレント)とは、インターネット上で利用者同士が直接ファイルをやり取りする仕組みであり、動画や音楽などのデータを分散して共有するために用いられる通信技術です。当該仕組みは本来、個人間におけるデータの送受信を目的として設計されたものであるが、著作権者の許諾を得ることなく著作物を不正にアップロードし、他の利用者と共有する行為に利用されるケースも少なくないです。対象となる著作物には、動画や音楽のほか、書籍等も含まれます。
当該サービスを利用した不正アップロードが横行している現状を受け、2023年初頭より、複数の法律事務所および調査会社による著作権侵害撲滅に向けた取り組みが開始され、現在では、年間およそ2,500件の案件が裁判所に申し立てられています。
現在、新たに3件の告訴案件を都内警察署に提出しており、いずれの案件においても告訴状が受理されました。これらはトレント事件における発信者(不正ユーザー)の代理人を務める法律事務所への対応案件であり、進捗が判明次第、改めて記事を更新する予定です。