精神疾患の障害年金、認定率は40%ほど…支給・不支給の境界線は うつ病で退職・40代男性の相談事例から【社会福祉士が解説】
40代、男性の石井さん(仮名)は、30代の頃よりうつ病になり、現在も心療内科にて服薬治療と公認心理師による心理療法を受けています。前職で、何度となく休職と復職を繰り返してしまった結果、退職へと追い込まれ3カ月が経過しました。現在は、障害者手帳の一つである精神保健福祉手帳を取得して転職活動中ではありますが、少し自信を失った石井さんは、障害年金を申請しようと考え、障害者就業・生活支援センターへ相談に訪れました。 【写真】「葬儀を出す金がない」家族の遺体を3年近くバッグに詰め生活していた父子 ホテルや公園を転々と… 令和5年(2023年)度の障害年金業務統計等によると、精神障害における新規申請の認定率は約40%前後で推移しています。つまり、申請者の約6割が不支給という現実に直面していますが、確実に受給するための構想を立てていくこととしました。
障害年金を阻む「不支給理由」TOP5の分析
障害年金が不支給となるには明確な理由があります。それは書類作成時の不備と保険料に関する要件です。厚生労働省の公開データや実務上の傾向から、以下の5つが主な要因です。 ①初診日の証明不足(受診状況等証明書が取れない) 障害年金には「初診日主義」があり、書類作成には初診日の特定が不可欠です。カルテの破棄や転院により証明ができない場合、門前払いとなり、そもそも申請すらできなくなる可能性があります。 ②診断書の記載内容と実態の違い 医師が患者の「診察室での様子(比較的安定している状態)」のみで診断書を作成し、日常生活の困難さが反映されないケースです。主に、診断書を作成する医師と患者とのコミュニケーション不足が原因であることが多いようです。 ③「働くこと」に対する厳しい評価 たとえ短時間のアルバイトであっても、「労働が可能=日常生活能力がある」と判断され、不支給とされる事例が後を絶ちません。「働く」と一言で言っても、雇用形態、勤務可能時間、勤務日数、業務の内容、1カ月の賃金など、詳細な情報が必要となります。 ④保険料の納付要件の欠如 保険料の未納が、初診日までに一定期間以上あると、いかに障害が重くても法的要件を満たしません。そのために、いくら生活状況に困難があっても受給は不可能です。 ⑤病歴・就労状況等申立書と診断書の整合性不足 本人が作成する申立書と、医師が作成する診断書の内容が矛盾している場合、証拠としての信憑性が疑われるため、不支給になってしまいます。