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立花孝志氏が自己破産しても、すべての訴訟が止まるわけではありません。 共同被告がいる場合、他の被告の審理はそのまま進行します。 判決では立花氏の部分だけがいったん判断が保留され、 破産手続終了後にその部分の審理が再開されます。 N党・立花孝志被告の“破産手続き”開始で民事裁判が「中断」決定 “約12億円”の負債抱える立花被告 兵庫県議への名誉毀損で330万円支払い命令も立花被告が「控訴」していた(関西テレビ) #Yahooニュース