判決 東京地裁
【原告の請求を棄却する、訴訟費用は原告の負担】
令和8年3月24日(火)10:00 損害賠償請求事件
原告 堀口英利
被告 水原清晃
令和7年ワ略
616 31部 近藤紗世裁判官(単独審)
※前回初見
前回の期日:令和7年2・3 弁論(※初見)
同刻に2件の読み上げ。最初は、本件とは別訴である事件ー建築計画案採用命令及び慰謝料請求事件で、本件第一回期日は令和7年8月26日。棄却の判示。3度の口頭弁論を経て判決期日(対東京都)
続いて本件(堀口英利対水原清晃)
10時02分、
1. 原告の請求を棄却する。
2. 訴訟費用は原告の負担とする