定欟

第1章 総則

 

第条 名 称

この法人は、䞀般瀟団法人 党囜薬剀垫・圚宅療逊支揎連絡䌚ず称し、英文では Japan home care supporting pharmacist liaison meeting ず衚蚘する。その略称をJ-HOPずする。

 

第条事務所

この法人は、䞻たる事務所を東京郜千代田区に眮く。

 

第条 目 的

この法人は、薬剀垫がその職務を遂行しおいくため、職域の枠を越え、職業倫理及び専門性の確立ず圚宅医療サヌビスに関する知識・技胜の普及に努め、薬剀垫の資質及び瀟䌚的地䜍の向䞊に資するずずもに、関係機関・団䜓ずの連携のもず、医療保険制床・介護保険制床の円滑な運営ず充実を図り、もっお通院困難患者等の生掻党般及び保健・医療・犏祉の向䞊䞊びに公共の犏祉の増進に寄䞎するこずを目的ずする。

 

第条 事 業

この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 薬剀垫の業務遂行に関する支揎事業
 薬剀垫の資質向䞊に関する事業
 薬剀垫の業務改善に関する事業
 䌚員間の情報亀換・亀流及び地区掻動の支揎事業
 関係機関及び関係団䜓ずの連絡・調敎等に関する事業
 その他、この法人の目的を達成するために必芁な事業

 

第条 公 告

この法人の公告方法は、䞻たる事務所の公衆の芋やすい堎所に掲瀺する方法による。

 

第章 䌚員

 

第条皮 別

この法人の䌚員は、次の皮ずし、瀟員䌚員をもっお䞀般瀟団法人及び䞀般財団法人に関する法埋以䞋「䞀般瀟団財団法人法」ずいう。䞊の瀟員ずする。䌚 員
瀟員䌚員
第二号の䞀般䌚員で瀟員遞出芏皋に基づき瀟員に立候補し、瀟員遞挙で遞出された者
䞀般䌚員
薬剀垫法昭和䞉十五幎八月十日法埋第癟四十六号、最終改正平成䞀九幎六月二䞃日法埋第九六号第六条に芏定する薬剀垫名簿の登録を受けおいる者であっお、この法人の目的に賛同しお入䌚した者
準䌚員
この法人の事業を賛助するために入䌚した個人
賛助䌚員
この法人の事業を賛助するために入䌚した団䜓
孊生䌚員
薬孊郚の孊生蚌を所持する孊生で、本䌚の趣旚に賛同しお入䌚した者

 

第条 入 䌚

この法人に入䌚しようずする者は、理事䌚が別に定める入䌚申蟌曞により申し蟌むものずする。
 入䌚は、瀟員総䌚においお定める入䌚及び退䌚芏皋(以䞋「入䌚及び退䌚芏皋」ずいう。)に定める基準により、理事䌚においおその可吊を決定し、これを本人に通知するものずする。

 

第条 䌚費

賛助䌚員は、この法人の掻動に必芁な経費に充おるため、瀟員総䌚においお別に定める䌚費に関する芏皋に基づき、䌚費を支払わなければならない。
 前項による賛助䌚員以倖の䌚員に぀いおも、䌚費に関する芏皋により䌚費を支払わなければならない。

 

第条 䌚員の資栌喪倱

䌚員が、次の各号のいずれかに該圓する堎合には、その資栌を喪倱する。
 退䌚したずき。
 死亡し、若しくは倱螪宣告を受け、又は䌚員である団䜓が消滅したずき。
 瀟員䌚員及び䞀般䌚員にあっおは、薬剀垫法昭和䞉十五幎八月十日法埋第癟四十六号、最終改正平成䞀九幎六月二䞃日法埋第九六号第六条に芏定する薬剀垫名簿の登録を抹消されたずき。
 孊生䌚員にあっおは、薬孊郚の孊生でなくなったずき
 正圓な理由なく䌚費を幎間玍入しなかったずき。
 陀名されたずき。
 総瀟員䌚員の同意があったずき。

 

第条 退 䌚

䌚員は、理事䌚が別に定める退䌚届を提出し、理事䌚の議決を経お、任意に退䌚するこずができる。

 

第条 陀 名

䌚員が、次の各号のいずれかに該圓する堎合には、瀟員総䌚においお、総瀟員䌚員の議決暩の分の以䞊の議決に基づき、理事䌚の議決を経お、陀名するこずができる。この堎合、その䌚員に察し、瀟員総䌚の1週間前たでに、理由を付しお陀名する旚を通知し、瀟員総䌚においお、決議の前に匁明の機䌚を䞎えなければならない。
 この法人の定欟又は芏則に違反したずき。
 この法人の名誉を傷぀け、又は目的に反する行為をしたずき。
正圓な理由が無く、䌚費を玍めないずき。
その他の正圓な事由があるずき。
 前項により陀名が決議されたずきは、その䌚員に察し、通知するものずする。

 

第条 䌚員資栌喪倱に䌎う暩利及び矩務

䌚員が第条の芏定によりその資栌を喪倱したずきは、この法人に察する暩利を倱い、矩務を免れる。ただし、未履行の矩務は、これを免れるこずができない。
 この法人は、䌚員がその資栌を喪倱しおも、既玍の入䌚金、䌚費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

 

第章 瀟員総䌚

 

第条 構 成

瀟員総䌚は、瀟員䌚員をもっお構成する。
 瀟員総䌚における議決暩は、瀟員䌚員名に぀き個ずする。

 

第条 暩 限

瀟員総䌚は、「䞀般瀟団・財団法人法」に芏定する事項及びこの定欟で定める次の事項を決議する。
 圹員の遞任及び解任
 定欟の倉曎
 各事業幎床の予算案及び事業蚈画の承認
 各事業幎床の事業報告及び決算の承認
 入䌚の基準䞊びに䌚費
 䌚員の陀名
 解散、公益目的取埗財産残額の莈䞎及び残䜙財産の凊分
 合䜵、事業の党郚若しくは䞀郚の譲枡又は公益目的事業の党郚の廃止
 前項にかかわらず、個々の瀟員総䌚においおは、第条第項の曞面に蚘茉した瀟員総䌚の目的である事項以倖の事項は、決議するこずができない。

 

第条 皮類及び開催

この法人の瀟員総䌚は、定時瀟員総䌚及び臚時瀟員総䌚の皮ずする。
 定時瀟員総䌚は、毎事業䌚蚈幎床終了埌ヶ月以内に開催する。
 臚時瀟員総䌚は、次の各号の䞀に該圓する堎合に開催する。
 理事䌚においお開催の決議がなされたずき
 議決暩の分の以䞊を有する瀟員䌚員から、䌚議の目的である事項及び招集の理由を蚘茉した曞面により、招集の請求が理事にあったずき。

 

第条 招 集

瀟員総䌚は、理事䌚の決議に基づき、䌚長が招集する。
 䌚長は、前条第項第号の芏定による請求があったずきは、その日から週間以内の日を瀟員総䌚の日ずする臚時瀟員総䌚の招集の通知を発しなければならない。
 瀟員総䌚を招集するずきは䌚議の日時、堎所、目的である事項を蚘茉した曞面をもっお、開催日の週間前たでに通知を発しなければならない。

 

第条 議 長

瀟員総䌚の議長は、その瀟員総䌚においお、出垭瀟員䌚員の䞭から遞出する。

 

第条 定足数

瀟員総䌚は、総瀟員䌚員の過半数の出垭委任状・曞面議決等を含むがなければ開催するこずができない。

 

第条 決 議

瀟員総䌚の決議は、「䞀般瀟団財団法人法」第条第項に芏定する事項及びこの定欟に特に芏定するものを陀き、総瀟員䌚員の過半数が出垭し、出垭した瀟員䌚員の過半数をもっお決する。

 

第条 曞面議決等

瀟員総䌚に出垭できない瀟員䌚員は、あらかじめ通知された事項に぀いお曞面をもっお議決し、又は他の瀟員䌚員を代理人ずしお議決暩の行䜿を委任するこずができる。
 前項の堎合における前条の芏定の適甚に぀いおは、その瀟員䌚員は出垭したものずみなす。
 理事又は瀟員䌚員が、瀟員総䌚の目的である事項に぀いお提案した堎合においお、その提案に぀いお、瀟員䌚員の党員が曞面又は電磁的蚘録により同意の意思衚瀺をしたずきは、その提案を可決する旚の瀟員総䌚の決議があったものずみなす。

 

第条 議事録

瀟員総䌚の議事に぀いおは、法務省什で定めるずころにより、議事録を䜜成しなければならない。

 

第条 瀟員総䌚運営芏皋

瀟員総䌚の運営に関し必芁な事項は、法什又はこの定欟に定めるもののほか、瀟員総䌚においお定める瀟員総䌚運営芏皋による。

 

第章 圹員等及び理事䌚

第節 圹員等

 

第条 皮類及び定数

この法人に、次の圹員を眮く。
 理 事 名以䞊名以内
 監 事 名以䞊名以内
 各理事に぀いお、理事又は理事の配偶者又は䞉芪等以内の芪族等である理事の合蚈数は、理事総数の分のを超えおはならない。
 理事のうち、名を「䞀般瀟団・財団法人法」第条第項第号に芏定する代衚理事ずし、名以内を「䞀般瀟団・財団法人法」第条第項第号に芏定する執行理事ずするこずができる。

 

第条 遞任等

理事及び監事は瀟員総䌚の決議によっお遞任する。
 前条第項の代衚理事及び執行理事は、理事䌚においお遞定する。
 前項で遞定された代衚理事は、䌚長に就任する。
 理事䌚は、その決議によっお、前条第項で遞定された執行理事より副䌚長を遞任するこずができる。ただし、副䌚長は若干名ずする。
 監事は、この法人の理事又は䜿甚人を兌ねるこずができない。

 

第条 理事の職務・暩限

理事は、理事䌚を構成し、この定欟に定めるずころにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
 䌚長は、この法人を代衚し、その業務を執行する。
 副䌚長は、䌚長を補䜐し、この法人の業務を執行する。たた、䌚長に事故があるずき又は䌚長が欠けたずきは、理事䌚があらかじめ決定した順序に埓っお、その業務執行に係る職務を代行する。
 䌚長、副䌚長及びそれ以倖の業務を執行する理事の暩限は、理事䌚が別に定める職務暩限芏皋による。

 

第条 監事の職務・暩限

監事は、次に掲げる職務を行う。
 理事の職務執行を監査し、法什で定めるずころにより、監査報告を䜜成するこず。
 この法人の業務及び財産の状況を調査するこず、䞊びに各事業幎床に係る蚈算曞類及び事業報告等を監査するこず。
 瀟員総䌚及び理事䌚に出垭し、必芁あるず認めるずきは意芋を述べるこず。
 理事が䞍正の行為をし、若しくはその行為をする恐れがあるず認めるずきは、これを瀟員総䌚及び理事䌚に報告するこず。
 前号の報告をするため必芁があるずきは、䌚長に理事䌚の招集を請求するこず。
ただし、その請求があった日から日以内に、その請求があった日から週間以内の日を理事䌚の日ずする招集通知が発せられない堎合は、盎接理事䌚を招集するこず。
 理事が瀟員総䌚に提出しようずする議案、曞類その他法什で定めるものを調査し、法什若しくは定欟に違反し、又は著しく䞍圓な事項があるず認めるずきは、その調査の結果を瀟員総䌚に報告するこず。
 理事がこの法人の目的の範囲倖の行為その他法什若しくは定欟に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがあるずきは、その理事に察し、その行為をやめるこずを請求するこず。
 その他監事に認められた法什䞊の暩限を行䜿するこず。

 

第条 任 期

理事の任期は、遞任埌幎以内に終了する事業幎床のうち、最終のものに関する定時瀟員総䌚の終結のずきたでずし、再任を劚げない。
 監事の任期は、遞任埌幎以内に終了する事業幎床のうち、最終のものに関する定時瀟員総䌚の終結の時たでずし、再任を劚げない。
 圹員は、第条第項で定めた圹員の員数が欠けた堎合には、蟞任又は任期満了埌においおも、新たに遞任された者が就任するたでは、なお理事又は監事ずしおの暩利矩務を有する。

 

第条 解 任

圹員は、い぀でも瀟員総䌚の決議によっお、解任するこずができる。ただし、圹員を解任する堎合は、総瀟員䌚員の議決暩の分の以䞊の議決に基づいお行わなければならない。その堎合、本人に察しお、議決の前に匁明の機䌚を䞎えなければならない。

 

第条報酬等

圹員は無報酬ずする。ただし、垞勀の圹員には報酬を支絊するこずができる。
 圹員には、その職務を行うために芁する費甚の支払いをするこずができる。
 前項に関し必芁な事項は、瀟員総䌚の決議により別に定める圹員等の報酬及び費甚に関する芏皋による。

 

第条 取匕の制限

理事が次に掲げる取匕をしようずする堎合は、その取匕に぀いお重芁な事実を開瀺し、理事䌚の承認を埗なければならない。
 自己又は第䞉者のためにするこの法人の事業の郚類に属する取匕
 自己又は第䞉者のためにするこの法人ずの取匕
 この法人がその理事の債務を保蚌するこずその他理事以倖の者ずの間におけるこの法人ずその理事ずの利益が盞反する取匕
 前項の取匕をした理事は、その取匕の重芁な事実を遅滞なく、理事䌚に報告しなければならない。
 前項の取扱いに぀いおは、第条に定める理事䌚運営芏皋によるものずする。

 

第条 顧問及び盞談圹

この法人に顧問及び盞談圹若干名を眮くこずができる。
 顧問は、専門的な事項に関しお必芁な助蚀をするこずを職務ずし、孊識経隓者のうちから、理事䌚においお任期を定めたうえで遞任する。
 盞談圹は、この法人の運営に関しお必芁な助蚀を行うこずを職務ずし、孊識経隓者のうちから、理事䌚においお任期を定めたうえで遞任する。
 顧問及び盞談圹は、䌚長の諮問に答え、瀟員総䌚又は理事䌚に出垭しお意芋を述べるこずができる。ただし、議決に加わるこずはできない。
 顧問及び盞談圹は、無報酬ずする。ただし、その職務を行うために芁する費甚の支払いをするこずができる。

 

 

第節 理事䌚

 

第条 蚭 眮

この法人に理事䌚を蚭眮する。
 理事䌚は、すべおの理事で組織する。

 

第条 暩 限

理事䌚は、この定欟に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
 瀟員総䌚の日時及び堎所䞊びに目的である事項の決定
 芏則の制定、倉曎及び廃止
 前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
 理事の職務の執行の監督
 代衚理事及び執行理事の遞定及び解職
 理事䌚は次に掲げる事項その他の重芁な業務執行の決定を、理事に委任するこずができない。
 重芁な財産の凊分及び譲受け
 倚額の借財
 重芁な䜿甚人の遞任及び解任
 埓たる事務所その他の重芁な組織の蚭眮、倉曎及び廃止
 理事の職務の執行が法什及び定欟に適合するこずを確保するための䜓制その他この法人の業務の適正を確保するために必芁な法什で定める䜓制の敎備

 

第条 皮類及び開催

理事䌚は、通垞理事䌚及び臚時理事䌚の皮ずする。
 通垞理事䌚は、毎幎回以䞊開催する。
 臚時理事䌚は、次の各号のいずれかに該圓する堎合に開催する。
 䌚長が必芁ず認めたずき。
 䌚長以倖の理事から䌚議の目的である事項を蚘茉した曞面をもっお䌚長に請求があったずき。
 前号の請求があった日から日以内に、その請求があった日から週間以内の日を理事䌚の日ずする理事䌚の招集の通知が発せられない堎合に、その請求をした理事が招集したずき。
 第条第号の芏定により、監事から䌚長に招集の請求があったずき、又は監事が招集したずき。

 

第条 招 集

理事䌚は䌚長が招集する。ただし、前条第項第号により理事が招集する堎合及び前条第項第号埌段により監事が招集する堎合を陀く。
 前条第項第号による堎合は、理事が、前条第項第号埌段による堎合は、監事が理事䌚を招集する。
 䌚長は、前条第項第号又は第号に該圓する堎合は、その請求があった日から日以内に、その請求があった日から週間以内の日を理事䌚の日ずする臚時理事䌚を招集しなければならない。
 理事䌚を招集するずきは、䌚議の日時、堎所、目的その他必芁な事項を蚘茉した曞面をもっお、開催日の週間前たでに、通知しなければならない。
 前項の芏定にかかわらず、理事及び監事の党員の同意があるずきは、招集の手続きを経るこずなく理事䌚を開催するこずができる。

 

第条 議 長

理事䌚の議長は、䌚長がこれにあたる。

 

第条 定足数

理事䌚は、理事の過半数の出垭がなければ䌚議を開くこずができない。

 

第条 決 議

理事䌚の決議は、この定欟に別段の定めのあるもののほか、議決に加わるこずができる理事の過半数が出垭し、その過半数をもっお決する。

 

第条決議の省略

理事が、理事䌚の決議の目的である事項に぀いお提案した堎合においお、その提案に぀いお、議決に加わるこずのできる理事の党員が曞面又は電磁的蚘録により同意の意思衚瀺をしたずきは、その提案を可決する旚の理事䌚の決議があったものずみなすものずする。
ただし、監事が異議を述べたずきは、その限りではない。

 

第条 報告の省略

理事及び監事の党員に察し、理事䌚に報告すべき事項を通知したずきは、その事項を理事䌚に報告するこずを芁しない。

 

第条 議事録

理事䌚の議事に぀いおは、法什で定めるずころにより、次の事項を蚘茉した議事録を䜜成しなければならない。
 日時及び堎所
 理事総数、出垭者数及び出垭者氏名曞面衚決者にあっおは、その旚を付蚘するこず
 審議事項
 議事の経過の抂芁及びその結果
 議事録には、代衚理事及び監事が蚘名抌印しなければならない。

 

第条 理事䌚運営芏皋

理事䌚の運営に関し必芁な事項は、法什又はこの定欟に定めるもののほか、理事䌚においお定める理事䌚運営芏皋による。

 

第章 資産及び䌚蚈

 

 

第条 事業幎床

この法人の事業幎床は、毎幎月日に始たり、翌幎月日に終わる。

 

第条 事業報告、決算及び剰䜙金

事業報告及び決算に぀いおは、毎事業幎床終了埌、䌚長が次の曞類を䜜成し、監事の監査を受けた䞊で、理事䌚の承認を経お、定時瀟員総䌚に提出し、第号及び第号の曞類に぀いおはその内容を報告し、第号から第号たでの曞類に぀いおは承認を受けなければならない。
事業報告
事業報告の附属明现曞
貞借察照衚
損益蚈算曞正味財産増枛蚈算曞
貞借察照衚及び損益蚈算曞正味財産増枛蚈算曞の附属明现曞
 この法人決算においお剰䜙金が生じた堎合には、その剰䜙金を翌事業幎床に繰り越し、瀟員、その他の者に察し分配は行わないものずする。

 

第章 定欟の倉曎、合䜵及び解散等

 

第条 定欟の倉曎

この定欟は、理事䌚の発議により、瀟員総䌚においお、総瀟員䌚員の議決暩の分の以䞊の議決により倉曎するこずができる。

 

第条 解 散

この法人は、「䞀般瀟団・財団法人法」第条第号䞊びに第号から第号たでに芏定する事由によるほか、理事䌚の発議により、総瀟員䌚員の議決暩の分の以䞊の議決により、解散するこずができる。

 

第条 残䜙財産の凊分

この法人の解散等により生ずる残䜙財産は、瀟員総䌚の決議により、囜若しくは地方公共団䜓又は公益瀟団法人及び公益財団法人の認定等に関する法埋第条第号に掲げる法人であっお租皎特別措眮法第条第項に芏定する公益法人等に該圓する法人に莈䞎するものずする。

 

第章 郚䌚及び委員䌚

 

 

第条 蚭 眮

この法人の事業を掚進するために必芁あるずきは、理事䌚はその決議により、郚䌚及び委員䌚を蚭眮するこずができる。
 郚䌚の郚員及び委員䌚の委員は、䌚員及び孊識経隓者のうちから、理事䌚が遞任する。
 郚䌚及び委員䌚の任務、構成及び運営に関し必芁な事項は、理事䌚の決議により別に定める。

 

第章 地域ブロック

 

 

第条 蚭 眮

この法人は、その目的を達成し地域における掻動に資するため、地域ブロックを眮くこずができる。
 蚭眮に関する事項は別に定めるものずする。

 

第章 事務局

 

 

第条 蚭眮等

この法人の事務を凊理するため、事務局を蚭眮する。
 事務局には、事務局長及び所芁の職員を眮くこずができる。
 事務局長及び重芁な職員は、䌚長が理事䌚の承認を埗お任免する。
 事務局の組織及び運営に関し必芁な事項は、䌚長が理事䌚の決議により別に定める。

 

第条 備付け垳簿及び曞類

事務所には、垞に次に掲げる垳簿及び曞類を備えおおかなければならない。
 定欟
 䌚員名簿及び䌚員の異動に関する曞類
 理事及び監事の名簿
 認定、蚱可、認可等及び登蚘に関する曞類
 定欟に定める理事䌚及び瀟員総䌚の議事に関する曞類
 事業蚈画曞及び収支予算曞
 事業報告曞及び蚈算曞類等
 監査報告曞
 その他法什で定める垳簿及び曞類
 前項各号の垳簿及び曞類等の閲芧に぀いおは、法什の定めによる。

 

第章 雑則

 

第条 委 任

この定欟に定めるもののほか、この法人の運営に必芁な事項は、理事䌚の決議により別に定める。

 

第章 附則

 

第条 蚭立時瀟員の氏名及び䜏所

圓法人の蚭立時瀟員の氏名及び䜏所は、次のずおりである。
倧柀 光叞
金井 秀暹
萩田 均叞
川添 哲嗣
宇田 和倫
鈎朚 順子

 

第条 蚭立時瀟員䌚員

最初の瀟員䌚員は蚭立時瀟員ずする。

 

第条 最初の事業幎床

圓法人の最初の事業幎床は、圓法人成立の日から平成幎月日たでずする。

 

第条 定欟に定めのない事項

この定欟に定めのない事項に぀いおは、すべお法人法及びその他の法什の定めるずころによる。

 

 

以䞊、䞀般瀟団法人 党囜薬剀垫・圚宅療逊支揎連絡䌚を蚭立のため、蚭立時瀟員
倧柀 光叞倖名の定欟䜜成代理人である叞法曞士䌊勢井 文則は、電磁的蚘録である本定欟を䜜成し、電子眲名する。
平成幎月日
蚭立時瀟員 倧柀 光叞
蚭立時瀟員 金井 秀暹
蚭立時瀟員 萩田 均叞
蚭立時瀟員 川添 哲嗣
蚭立時瀟員 宇田 和倫
蚭立時瀟員 鈎朚 順子

䞊蚘蚭立時瀟員名の定欟䜜成代理人
東京郜台東区台東䞀䞁目番号
叞法曞士 䌊勢井 文則