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本市職員による個人情報の漏えいについて

本市職員による個人情報の漏えいについて

この度、本市職員による個人情報の漏えいが発生いたしました。

市民の個人情報は、市民の皆様の信頼のもとに市が適正に管理すべき極めて重要な情報であり、その取扱いには厳格な守秘義務が課せられております。本件は、その信頼を著しく損なう重大な事案であり、公務全般に対する市民の信頼を大きく失墜させるものと言わざるを得ません。個人情報を漏えいされた方に対しましては、事実確認の説明と謝罪を行うなど、誠意をもって対応してまいります。

市民の皆様の大切な個人情報を取り扱う立場にある地方公共団体として、このような事案が発生したことを大変重く受け止めております。今後は、個人情報の取扱いに関する職員への指導を改めて徹底するとともに、システムの利用状況の確認など管理体制の強化を図り、再発防止に万全を期してまいります。市民の皆様に対し、深くお詫び申し上げます。

事件概要

本市の岩代支所の出先機関に勤務する会計年度任用職員が、市の住民記録システムを本来の業務目的以外に使用し、特定の個人の住所等を検索した上で、その情報を私的な知人に対し伝達したものです。

当該情報の検索履歴はシステムのアクセスログにより確認されており、職員本人も事情聴取等において事実を認めております。

職員の懲戒処分について

対象職員

所属部署:岩代支所

役職名:事務補助員

年齢:48歳

性別:女

処分内容

免職

処分理由

地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)及び第34条(秘密を守る義務)並びに個人情報の保護に関する法律第67条(従事者の義務)に違反し、地方公務員法第29条第1項各号(地方公務員法違反、職務上の義務違反及び全体の奉仕者たるにふさわしくない非行)に該当すること。

本市の信用を失墜させ運営に重大な支障を生じさせる行為であること。

処分年月日

令和8年3月6日

処分の公表

二本松市職員の懲戒処分の公表に関する要綱の規定に基づき、令和8年3月9日に市議会及び報道機関に対して公表を行いました。

このページの内容に関するお問い合わせ先

人事行政課

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

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  • 【ID】13866
  • 【更新日】2026年3月11日
  • 【アクセス数】311
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