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検察審査会 審査申立書
1. 検察審査会 審査申立書詳細
申立人 住所:〇〇 氏名:〇〇
被疑者 兵庫県議会議員 丸尾牧
審査を求める処分 令和7年5月30日付 神戸地方検察庁による公職選挙法違反事件の不起訴(起訴猶予)処分

被疑事実の概要

被疑者は、令和5年4月9日投票の兵庫県議会議員選挙に当選後、同月23日に祝賀会(形式的には「県政報告会」)を開催し、飲食の提供を伴う集会を行った。 これは、公職選挙法第178条第5号(当選祝賀会の禁止)に違反する行為である(別紙1・2参照)。

事件の経過(要約)

1. 当選直後に懇親会(祝賀会)を開催(別紙2)。 ※別紙1は時効にかかる過去の懇親会に関する投稿であり、本件の直接対象ではないが、被疑者が同種行為を慣例的に行っていた可能性を示す参考資料である。
2. 申立人による告発が兵庫県警に受理される(令和6年1月21日、別紙2)。
3. 告発受理後、収支報告書に訂正が加えられる(令和7年2月28日、別紙3)。
4. 被疑者本人から申立人へDMで取り下げ要請・報道抑制発言(5月12~16日、別紙4)。
5. 警察による書類送検が報じられる(5月16日、別紙5)。
6. 検察による不起訴(処分理由は公的には不明)が報じられる(5月30日、別紙6)。
7. 申立人に不起訴通知書・不起訴理由告知書が交付(別紙7・8)。
8. 不起訴理由書を「偽造」と断定する投稿が拡散(6月12日以降、別紙9)。
9. 県警・地検からの情報公開は不開示(別紙10)。

申立理由

2. 不起訴処分の不当性(別紙2・5・6)
本件は「当選祝賀会の禁止」という選挙の公正を守る根幹的規定の違反である。県議会議員という強い社会的影響力を有する立場にある者の違反を「軽微」として処理したことは、市民感覚に照らして不当である。
3. 取り下げ要請・報道抑制の発言(別紙4)
告発後、被疑者は申立人に「告発取り下げ」「投稿削除」を求め、さらに「マスコミには極力扱わせない」と述べている。事実の隠蔽を意図した発言は、公正さを大きく損なう。
4. 収支報告書の訂正(別紙3)
当該会合に関する収支報告書は、告発後に訂正され、訂正印だらけの修正がなされた。これは杜撰な管理や不実記載の疑いを自ら認めたに等しく、反省ではなく「発覚後の事後対応」に過ぎない。
5. 反復性の疑い(別紙1・7)
被疑者はSNS上で「ほとんどの政治家が当選直後に懇親会をしている」と述べ、慣例を理由に正当化している。別紙1の投稿は時効のため処罰対象外であるが、同種行為が過去から繰り返されていた可能性を示す参考資料となる。
6. 社会的影響(別紙9)
不起訴処分直後、申立人が公開した不起訴理由告知書について「偽造」との虚偽情報が拡散された。被疑者はこれを看過し、事実の周知を妨げ、市民の信頼を大きく損なった。
7. 不透明さと市民審査の必要性(別紙10)
不起訴理由を知るために情報公開請求を行ったが、県警・地検はいずれも「刑事訴訟法により非開示」とした。市民感覚に基づき処分の当否を判断できるのは、検察審査会のみである。

結論

以上の理由から、本件不起訴処分は市民感覚に照らして到底容認できない。 特に、 • 被疑者自らが告発人に取り下げや投稿削除を要請した異常な行為(別紙4) • 告発後に訂正された収支報告書(別紙3) • 不起訴後に「偽造」との虚偽情報が拡散された事実(別紙9) これらは単なる一度の過ちではなく、違反後の隠蔽や社会的混乱を伴う重大問題である。 よって、本件について検察審査会において「起訴相当」の議決を行い、裁判所での審理を経るよう強く求める。 少なくとも「不起訴不当」として、再度の厳正な捜査・判断が行われるべきである。
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