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【速報】「紀州のドン・ファン」死亡 2審も元妻に「無罪」 大阪高裁が検察側の控訴を棄却

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ヤフコメAI要約

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「刑事裁判の原則とその限界を考察」に注目

主なヤフコメは?

  • 証拠が不十分なため、疑わしきは罰せずの原則に基づき無罪判決が下されたことに対する理解と不満が混在していると感じています
  • 司法制度に対する不信感や、金と権力が影響を及ぼした可能性を指摘する声もあります

関連ワードは?

  • 疑わしきは罰せず
  • 状況証拠
  • 冤罪防止

コメント1065

  • 前田恒彦

    前田恒彦

    認証済み

    元特捜部主任検事

    報告

    解説一審の無罪を覆して控訴審で逆転有罪とするには、被告人の反論権を保障するため、新たな証人尋問など事実の取調べが必要だというのが最高裁の判例です。しかし、高裁は控訴

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    n******n

    とても怪しいが、「怪しい」だけで犯罪事実を認定することはできない。被告が覚醒剤を何に混ぜて、どのように経口摂取させたかすら明らかでないのだ。検察側の言う「状況証拠が示す事実を個別的・分断的に評価し、それらが重なり合った際の推認力を過小評価している」というコメントは物的証拠を掴めていないと「自白」しているようなもの。警察・検察は脅迫的な尋問による自白頼りではなく物的証拠を掴む能力を高めてほしい。

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      mmx********

      2人きりの密室でのことですからさすがに決定的な証拠がなくて苦しいですね。状況的には元妻が遺産目当てで殺したように思いますが、物的というか決定的な証拠がないと最高裁まで行っても棄却されるんでしょうね。 疑わしきは罰せずという司法の原則なんでしょうけど、なんともモヤモヤとする判決ですね。

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        犬山犬太郎

        「紀州のドン・ファン」こと野崎幸助さんの死亡をめぐる今回の判決は、まさに“疑わしきは罰せず”という刑事裁判の原則が徹底された結果と言えます。 状況証拠を見る限り、須藤早貴被告に対して「限りなく黒に近い」と感じる人が多いのも無理はありません。ただ一方で、直接的に「被告が覚醒剤を摂取させた」と断定できる決定的証拠がない以上、有罪に踏み切れないのが日本の刑事司法の大原則です。 今回の高裁判決は、その線引きを改めて示した形であり、感情的には納得しきれない部分があっても、「証明できなければ罰しない」というルールを守った判断とも言えます。 真相が闇に包まれたままになってしまった印象は否めませんが、それでもこの原則があるからこそ、冤罪を防ぐことができるという側面もある――非常に考えさせられる判決だと感じます。

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          kat********

          疑わしきは罰せずですかね 先日観た、江口洋介の出ているゴールドボーイという映画で妻を殺すのに覚醒剤をうまく使ったシーンがありました。 ドンが覚醒剤を使っていないのに、覚醒剤反応が出たのは、この方法なのではと思った次第です。 悪い人は捕まってほしい思います。

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            fir********

            まあさ、つまり、疑わしければ誰でも有罪になってしまう世の中か、ちゃんとした決定的な証拠が無ければ有罪にならないか、どちらがいいか、ていうことですよね。前者では冤罪が多発し、後者は逃げられてしまう可能性がある。とはいえ、後者は決定的な証拠が無い以上犯人かどうかわからないわけで、逃しているかどうかは実のところわからない。なので、自分が冤罪になったことを考えたら後者の方が安心して暮らせる世の中だと思いますけどね。

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              shi********

              米国では、刑事裁判で一審で無罪になれば、検察側は控訴出来ず、被告人の無罪が確定します。被告人が長期間、刑事被告人でいる苦痛を防止する制度でもあります。強大な国家と個人を比較した時、検察側=国は控訴してもダメージは少ないですが、被告人のダメージは甚大です。ドンファン事件は、疑わしいが、検察側が充分な立証が出来ていないから無罪との判断は妥当と思います。それと同時に、検察側の控訴を制度として出来ない様にすることも必要と思います。

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                 ka*** 無言フォロー不快 不愉快

                確定的な証拠がないから、と考えれば妥当な判決。 とはいえ、このまま結審して、あとから確定的な証拠が出たとしても一事不再理で 再度罪に問うことはできない。 完全に関与していないという証拠があるわけでもなく、覚せい剤の取引に関与していることは 裁判としては認定されている。 決定的な証拠がなければ無罪であることに異論はないが、この事案とは別にしても 一事不再理についても見直すべきときなのではないだろうか?

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                  zxq********

                  警察の調べでは愛犬からは薬物が検出されないというし、死因も不明というのも納得できないものです。東京都の化研に回して調べてもらう必要もあったように思えます。 被告が和歌山の野崎邸に来なければ起きなかったと推測できる事件でもありましょう。野崎氏のおられた二階へ8回も乗り降りした事実を考えると、この間に野崎氏が失命するようなことが進行していたと推察するのが普通だと思います。 穿った推定に過ぎませんが、薬物を勃起の精力剤だとして、確認の都度8回も往復して服用させていたと考えるのが合点が行くものです。 しかし、確たる証拠がありませんので、裁判では被告が殺めたことは推認もできないということでしょう。売人は被告に渡した薬物が氷砂糖だとも証言するし、薬物の入手経路も特定できないことは残念です。 あらたな証拠もない限り、上告しても控訴審が維持されるように思われます。

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                    wfg*****

                    昔、日本の裁判では無罪になった三浦元被告のロス保険金殺人事件を思い出した。結局、日本の司法では無罪になってしまったが、その後、アメリカの検察が殺人未遂罪ということで再逮捕し、収監先で自殺か何かで亡くなったんじゃなかったか。 当時は、完全犯罪ということで週刊誌上でも大きく取り上げられ、日本中がこのニュースでもちきりになったが、この紀州のドンファン事件も、限りなく黒に近いこの元妻が、やはり真犯人だったならば、三浦事件以来の完全犯罪が成立してしまうことになる。 いくら疑わしきは罰せず、証拠がないと言っても、完全犯罪だったならば、死んだドンファンが浮かばれないだろう。

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                      tdk*****

                      証拠が薄い以上無罪は仕方がないが、こういった怪しい人物が遺産を相続できてしまうのは相当問題だと思う。 保険金請求の裁判ではたまに殺人で立件されていなくても民事で殺人が認定されて保険金請求が棄却されることがあるけど遺産についても不審な点があれば相続できないようにするべきだと思う。

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