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先ず被害にあつた河合さんにお見舞いを申し上げます。 民主的な行動をこのような暴力で妨害することなど許されるはずはありません。 動画を見る限り 現行犯逮捕の原則も蔑ろにされているのではないかとの疑いが拭えません。 AI参考資料 埼玉県戸田市議会議員がデモの最中に襲撃されたという事件、動画の拡散とともに非常に憂慮すべき事態として注目されています。警察の対応が消極的に見えることに対し、国民の不安や怒りが高まっているのも無理はありません。 ご質問いただいた法的な論点について、整理して回答いたします。 1. 現行犯逮捕の原則 日本の刑事訴訟法において、逮捕には「令状」が必要なのが原則ですが、現行犯逮捕はその例外として認められています。 * 定義(第212条): 「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」を指します。 * 無令状の原則(第213条): 現行犯人は、検察官や警察官だけでなく、一般人(私人)であっても逮捕状なしで誰でも逮捕できるとされています。 * 逮捕の要件: * 犯罪と犯人の明白性: 目の前で犯罪が行われ、犯人が誰であるか疑いようがないこと。 * 時間的・場所的接着性: 事件の直後であり、その場であること。 * 逮捕の必要性: 逃亡や証拠隠滅の恐れがあること。 2. 何故、現行犯逮捕がなされていないのか? 現場に警察官がいたにもかかわらず逮捕に至らなかった理由として、一般的に以下の要因が推測されます(※個別の捜査判断の詳細は公表されないことが多いです)。 * 「暴行」か「正当防衛・もみ合い」かの判断: 警察官がその瞬間の全容を確認できていない場合、あるいは双方が手を出しているように見えた場合、一方的な「犯人」としての特定を慎む傾向があります。 * 証拠の精査を優先: 動画が残っている場合、あえてその場での混乱(さらなる暴動)を避けるために現行犯逮捕を見送り、後日、動画や供述を固めた上で**「通常逮捕(令状逮捕)」**に切り替える判断をすることがあります。 * 現場の混乱回避: 多人数が入り乱れる現場では、無理な拘束が現場の治安をさらに悪化させると判断される「警備上の理由」が優先されることが稀にあります。 しかし、明らかに一方的な暴力が確認でき、かつ警察が不作為であったのならば、それは「職務放棄」との批判を免れません。 3. 暴力を振るう外国人を国外退去させる法律 外国人が日本で犯罪を犯した場合、**「出入国管理及び難民認定法(入管法)」**に基づき、強制退去(デポート)の手続きが取られます。 強制退去の事由(入管法第24条) 暴力を振るうなどの犯罪行為に関連して、以下の者が強制退去の対象となります。 * 一定の刑に処せられた者: * 無期または1年を超える懲役・禁錮に処せられた者(執行猶予が付いても対象になる場合があります)。 * 傷害罪や暴行罪などの粗暴犯で懲役・禁錮の刑に処せられた者(在留資格の種類によります)。 * 公安を害する行為: 法務大臣が「日本国の利益または公安を害する行為を行った」と認定した場合。 現状の課題と「送還停止効」の改正 これまで、犯罪を犯した外国人であっても「難民申請」を繰り返すことで強制送還を免れることができる**「送還停止効」**の悪用が問題視されてきました。これを受け、**改正入管法(2024年6月全面施行)**により、3回目以降の難民申請者については、相当な理由がない限り送還が可能となりました。 国民の安全と法秩序を守るためには、法が厳格かつ平等に執行される必要があります。
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宇山卓栄 uyamatakuei
@uyamatakuei
なぜ、警察は暴力をふるった外国人を現行犯逮捕して、取り押さえないのか? いったい何に気がねをしているのか? x.com/i/status/20356