県北部の高校でのいじめ訴訟 原告側の訴え棄却 「教職員らに過失があったとは認められない」 秋田
県北部の県立高校でいじめを受けた男子生徒が、学校側がいじめを把握した後も適切な対応を取らなかったとして、県に対し損害賠償を求めていた裁判についてです。
秋田地方裁判所は「教職員らに過失があったとは認められない」などとして原告側の訴えを退けました。
訴えによりますと、県北部の県立高校に通っていた男子生徒は、1年生だった2020年6月から2021年1月までの間に、同じ学年の女子生徒3人から「死ね」「ウザい」などの暴言やホースで水をかけられるなどのいじめを受けました。
その後、男子生徒は自殺を考え遺書を書いたほか、重度のストレスで通院し治療を受けていました。
男子生徒は、学校がいじめを把握した後も女子生徒3人に対してとるべき措置をとらずに安全配慮義務を怠ったとして、県に対し慰謝料など275万円の損害賠償を求めていました。
秋田地方裁判所で3年前2023年に始まった今回の裁判。
被告の県は「安全配慮義務違反はなかった」と争う姿勢を示していました。
16日に行われた裁判で秋田地裁は「教職員らは教育現場において可能な方策をほぼ限界まで尽くしてきたといえる」「義務違反の過失があったとは認められない」などとして原告の訴えを退けました。
判決を受けて、県教育庁は「県の主張が認められたと受け止めております。原告が学校生活の中で苦しんできたことは事実なので重く受け止め、今後もいじめの早期発見や実態把握につなげる取り組みを継続していきたい」とコメントしています。
原告側は控訴するかどうか明らかにしていません。