【いじめ自殺】「ズボン脱がせた行為は悪質性が相当高い」野球部の同級生に慰謝料など支払い命じる 福岡
自殺した高校生の遺族が、原因はいじめとして同級生らに損害賠償などを求めた裁判で、裁判所は慰謝料など99万円の支払いを命じました。
福岡県久留米市の県立高校2年の当時16歳の男子生徒は、所属していた野球部の同級生6人から服を脱がされるなどのいじめを受け、2018年に自ら命を絶ちました。
県教委が設置した第三者委員会は「いじめが原因」と認定しています。
男子生徒の遺族は同級生6人に対し謝罪と損害賠償を求めて提訴し、同級生側は「じゃれあいと思っていた」などとして訴えの取り下げを求めていました。
福岡地方裁判所久留米支部の川崎聡子裁判長は19日、同級生6人のうち、5人について「ズボンを脱がせた行為」は悪質性が相当程度高いとして「不法行為」と認定し、あわせて99万円の支払いを命じました。
一方で、その他のいじめ行為や謝罪を求める訴えは棄却されました。
■男子生徒の父親
「(判決で)納得いくような言葉はいただけませんでした。(同級生には)何かしらの責任を取ってもらいたいと思います。」
遺族側は控訴する方向で検討しています。