医療機関の8割で「“期限切れ”紙・プラスチックの保険証」が利用されている? 今月いっぱいで『暫定措置』終了が一転、7月末まで延長へ「年度またぎ」で混乱生じる恐れも「マイナ保険証」
従来の「紙・プラスチックの健康保険証」が“完全廃止”されてから3カ月。 保険診療を受けるためには、「マイナ保険証」か「資格確認書」を利用することになるが、政府は混乱を避けるため、今月末まで暫定的に「期限切れの健康保険証」などの利用を認めていた。 ■【動画で見る】「全くわかってないです」の声も 従来の保険証は去年12月で「期限切れ」 あくまで期間限定だったはずだが… 大阪府保険医協会の最新調査によると、「期限切れの健康保険証」など“暫定措置”での対応を経験した医療機関は8割にものぼるという。 そして19日、上野賢一郎厚生労働大臣は、この暫定措置を3月末から7月末まで延長すると明らかにした。 予想通りの現場の混乱を受けてなのか―。 しかし、これにより、さらなる混乱が懸念されるという。 調査を担当した大阪府保険医協会の坂元いづみさんに詳しく聞いた。
■8割の医療機関が経験した「暫定措置」対応
【大阪府保険医協会 坂元いづみさん】 去年12月2日に健康保険証が「完全廃止」されたことを受けて、大阪府保険医協会ではマイナ保険証の利用状況について調査を実施し、620件を超える医療機関から回答を得ました。 健康保険証廃止後の混乱を避けるため、政府は「期限切れの保険証」や、マイナ保険証を登録した人に送られる「資格情報のお知らせ」だけでの受診も可能とする暫定措置を期間限定でとっています。 調査の結果、去年12月からの2カ月で、医療機関の8割がこの「暫定措置」による対応を経験していたことが分かりました。 多かったのが「資格情報のお知らせ」を“健康保険証の替わり”だと勘違いしているケースです。 本来、「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証とセットで持ち歩き、マイナ保険証をリーダーにかざしても情報が表示されない時などに補助的に利用するもので、単独で保険診療を受けることはできません。 従来の健康保険証の替わりに、マイナ保険証を登録していない人や後期高齢者に配布されたのは「資格確認書」です。 「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」。この2つは名称や大きさ(カードサイズ)が似ているため、多くの方が混同している実態が明らかになりました。
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