杖をついて散歩中の75歳女性に性的暴行加えた51歳男 「年齢問わず、女性の誰もが被害者となる通り魔的犯行」検察側が懲役10年を求刑【判決詳報・前編】
■争点(2)坂本被告が75歳の女性に性的暴行を加えたと認められるか 検察側の主張 検察側は、坂本被告が性的暴行を加えた事を示す根拠として次の点を主張した。 ・被害前後の75歳女性と犯人の動きに関する75歳女性の証言は、犯行現場付近の防犯カメラ映像と非常によく整合していること ・75歳の女性は坂本被告と面識がなく、あえて坂本被告に不利なうその証言をする動機が全くないこと ・坂本被告の付着物に坂本被告と75歳の女性のDNA型が過不足なく含まれていること ■争点(3)犯行の際に75歳の女性が下腹部に傷を負ったと認められるか 検察側の主張 検察側は、75歳の女性が性的暴行を受けた際に傷を負った事を示す根拠として次の点を主張した。 ・75歳の女性が、事件以前に痛みを感じたことはなく、事件当日痛みを感じた旨を証言していること ・事件とは無関係にけがが生じたことをうかがわせるエピソードは存在しないこと ・犯行当日に75歳の女性を診察した医師が、女性の傷は、犯行時についたという可能性が考えやすい旨を証言したこと ・医師が、被害の事実が間違いないということであれば、犯行時についた傷である可能性が一番高い旨を証言したこと ■争点(4)坂本被告が犯行当時、責任能力を有したと認められるか 検察側の主張 検察側は坂本被告に完全責任能力があったことを示す根拠として次の点を主張した。 ・医師の鑑定の結果、精神障害を有していたがその程度は軽度だったこと ・医師の鑑定の結果、犯行当時酩酊状態が重なっていたが酩酊の程度は軽度だったこと ・自分で性の対象を選択したこと ・75歳女性を見つかりにくい場所に押し込んで襲ったこと ・犯行を目撃した男性に「夫婦です」などと嘘をついたこと ・被告人質問において、支離滅裂な回答をするわけでもなく、自分に不利に働きうる内容については供述を避ける様子も見受けられたこと ■検察側「年齢問わず、女性の誰もが被害者となり得る通り魔的犯行」懲役10年を求刑 検察側は、坂本被告の犯行態様について 「年齢問わず、女性の誰もが被害者となり得る通り魔的犯行」 「体格・体力ともに自分より弱い75歳女性に狙いを定めて襲った」 「75歳女性が被った苦痛、屈辱感は大きく、性交等に関する自由な意思決定を著しく害した」 と強調した上で 「軽度の精神障害を有するものの、同じ障害を有する者が皆、本件のような犯行に及ぶわけではなく、犯行を決意したのは、自己の性欲を満たすためなら、被害者の恐怖や苦痛も意に介さないといったゆがんだ考えが根底にある」 「動機に酌量の余地はなく、安易に犯行を決意したその意思決定は厳しく非難されるべき」 として、懲役10年を求刑した。
■弁護側は無罪主張 仮に犯人であったとしても「心神耗弱」による刑の減軽を求める 弁護側は、坂本被告が犯行を行っていないとして無罪を主張した。 仮に、坂本被告が犯人であったとしても 「本件犯行時の坂本被告は、知的発達症の影響により、その衝動性のコントロールが困難となっていたため、行動制御能力を著しく損ない、心神耗弱であった」 として刑の減軽を求めた。 ※この判決は前・後編で掲載しています。 【続きを読む】性的暴行を目撃した人に「夫婦です」と嘘 杖をついて散歩中の75歳女性を襲った51歳男 「女性が抱いた苦痛や屈辱感は大きい」裁判所が厳しく指摘【判決詳報・後編】
RKB毎日放送
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