杖をついて散歩中の75歳女性に性的暴行加えた51歳男 「年齢問わず、女性の誰もが被害者となる通り魔的犯行」検察側が懲役10年を求刑【判決詳報・前編】
2024年6月17日朝、福岡市東区の住宅街で偶然見かけた75歳の女性を押し倒して性的暴行を加えてけがをさせ、不同意性交等傷害の罪に問われた坂本隆行被告(51)の裁判。 【写真で見る】75歳女性に性的暴行加えけがさせた51歳男の裁判が開かれた福岡地裁 懲役10年を求刑した福岡地検 争点は (1)犯人が坂本被告であると認められるか (2)坂本被告が75歳の女性に性的暴行を加えたと認められるか (3)犯行の際に75歳の女性が下腹部に傷を負ったと認められるか (4)坂本被告が犯行当時、責任能力を有したと認められるか の4点だった。 被害者となった75歳の女性は杖をついて散歩をしている途中だったという。 検察側は「年齢問わず、女性の誰もが被害者となり得る通り魔的犯行」と主張し懲役10年を求刑。 一方、弁護側は坂本被告が犯行を行っていないとして無罪を主張したうえで、仮に犯人であったとしても「心神耗弱」であったとして刑の減軽を求めた。 ■朝の散歩中だった75歳女性に51歳男が性的暴行 女性は下腹部にけが 判決によると、福岡市東区香椎駅東に住む職業不詳・坂本隆行被告(51)は2024年6月17日午前6時25分ごろ、福岡市東区千早のアパート敷地内で75歳の女性に対し、両肩を押して仰向けに押し倒し、その身体の上に覆い被さるなどの暴行を加えたことにより、同意しない意思を全うすることが困難な状態にさせた。 さらに、75歳の女性のズボンの裾から手を差し入れて下着を下ろしたうえ、下腹部に指を入れる性的暴行を加え、女性に全治約1週間を要する下腹部の傷を負わせた。 ■争点は「犯人性」「性的暴行の有無」「傷害の成否」「責任能力」の4点 裁判の争点は以下の4点であった。 (1)犯人が坂本被告であると認められるか (2)坂本被告が75歳の女性に性的暴行を加えたと認められるか (3)犯行の際に75歳の女性が下腹部に傷を負ったと認められるか (4)坂本被告が犯行当時、責任能力を有したと認められるか ■争点(1)犯人が坂本被告であると認められるか 検察側の主張 検察側は、坂本被告が犯人であることを示す根拠として次の点を主張した。 ・坂本被告の付着物に坂本被告と75歳の女性のDNA型が過不足なく含まれていること ・犯人と坂本被告の容姿が酷似していること ・犯行時間・場所と近接した時間・場所に坂本被告がいたこと ・事件を目撃した男性2人が、坂本被告が犯人であると断言していること
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