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Conversation

これは恥ずかしい間違い。素人が生半可な知識で意見するとこうなる。 継嗣令4条には、皇族女子は皇族以外と婚姻できない旨が定められている。つまり、「女帝の子」とは、父親は必ず皇族だったことになる。女系天皇を容認した規定にはなりようがない。 長きに渡り、男系の血を引かない者が即位した例はない。
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高野あつし(元警視庁捜査1課刑事·元外交官)
@takano_nara
Replying to @3d0YRbvA9J78866
【明治以前の皇統に関する法律】 明治維新まで、皇統に関する律法は養老律令の継嗣令(けいしりょう718年)のみ。 その中で、皇位を受け継げる親王になる資格を定め 『女帝の子にも皇位継承権』を認めている。 これが明治までの唯一の成文ルール!!
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