竹田さんご本人からのご返信恐縮です。
素人なので教えて頂きたいのですが、
継嗣令4条の婚姻を皇族に限定規定が平安期に事実上無効化した後
1条の規定も無効化したと言う言説が明治井上毅以前にあれば、両規定は関連性はあると思われますが、
そうでなければ、1条は必ずしも4条を前提としている、という歴史的根拠は無いと思われますがいかがでしょうか?
4条は婚姻規定に過ぎず軽く破られましたが、1条は皇位継承者の資格規定という極めて重要規定であり、
4条の無効化が1条に影響を与えるなら、少なくとも誰がが必ず、
男系概念を発明した明治井上毅以前に言及すると思われますが、いかがでしょうか?